Contents
- 1 発信者情報開示とは
- 2 携帯電話キャリアの位置づけ
- 3 国内主要携帯電話キャリアなど携帯電話キャリアに対する発信者情報開示
- 4 平成30年著作権法改正 柔軟な権利制限規定の導入
- 5 YouTubeにおける動画の引用が適法と判断された事例
- 6 東京地判令和3年5月26日・裁判所ウェブサイト[書籍#KuToo事件]<著作権裁判例紹介>
- 7 原告ツイートのスクリーンショットを埋め込んだツイート投稿について著作権法上違法とされた事例・裁判例紹介
- 8 教育と著作権の権利制限規定
- 9 アフィリエイトの画像利用
- 10 著作権法47条の2
- 11 訴訟を巡り創作される著作物と著作権法の規定
- 12 裁判手続における著作物の利用
- 13 著作物の引用利用
- 14 著作物の私的使用
- 15 著作権の制限規定概観
- 16 付随対象著作物の利用-写真や映像への映り込みについて
発信者情報開示とは
発信者情報開示請求は,特定電気通信による情報流通(代表的な例:インターネット)による権利侵害について,権利侵害情報の発信者を特定するための情報を,特定電気通信役務提供者(典型的な例:プロバイダ事業者)に対して,開示するように請求することを言います。
つまり,インターネットで誹謗中傷されたり,商標権,著作権など知的財産権を侵害された場合に,誹謗中傷したり,知的財産権を侵害した、情報を発信した人物を特定するのに役に立つ情報を,プロバイダ事業者などに開示してもらう法的な権利ということになります。
携帯電話キャリアの位置づけ
携帯電話キャリアは、インターネットサービスプロバイダとして携帯電話、スマートフォンからのインターネットアクセスを供給します。この時、IPアドレスなどの通信元を識別するための論理値を発行するため、IPアドレスとタイムスタンプから発信者を特定できる場合があります。
国内主要携帯電話キャリアなど携帯電話キャリアに対する発信者情報開示
国内の主要な携帯電話提供事業者に対する発信者情報開示など携帯電話キャリアに対する発信者情報開示については個別に情報をまとめています。