図書館を巡る法律問題について弊所にお気軽にご相談ください。

図書館法

図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、「社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする」法律です(図書館法1条)。

図書館と著作権法

著作権法は、図書館における資料の複製など、図書館において著作権を制限する規定を設けるなど図書館運営と関係の深い法律です。

令和5年6月1日施行改正著作権法

第204回通常国会において,令和3年5月26日に成立し,同年6月2日に令和3年法律第52号として公布された「著作権法の一部を改正する法律」について、第1条は既に施行されていますが、令和5年6月1日から(文化庁ウェブサイト)第2条関係の法改正も施行されます。

今回の施行は、「図書館等による図書館資料の公衆送信等」に関する部分です。

図書館等が、現行の複写サービスに加え一定の条件下で著作物の一部分を利用者に対してメールなどで送信できるようになります。

ただし、図書館等は権利者に補償金を支払うことを求められます。

図書館に関する法律業務はこちらからお問い合わせください

弁護士齋藤理央は、著作権等のコンテンツIPや情報、コミニュケーションを巡る法律問題についてご相談をお受けしています。

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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