インターネット法務の概要

インターネット法務

1 ウェブコンテンツの制作 第三者に制作を依頼する場合は制作請負・委託(民法・著作権などの権利関係等)

①純粋なウェブコンテンツ(サイトの中身)               著作権法等
②コンテンツを配信するためのサイト(サイトデザイン/デザインを実行するためのプログラムなど) 著作権法・商標法・その他知財

2 コンテンツの配信過程
①サーバーにアップロード サーバー提供事業者の選定と契約

3 コンテンツ配信後
①ユーザーの閲覧               利用のルール(事前に策定する場合が主)
②配信後の無断転用など権利の侵害    侵害に対する対応(各種知的財産権法等のサンクション行使あるいは防御)

ウェブサイト、ウェブコンテンツ制作請負・受託契約関係を巡る法的紛争

ウェブサイトや、ウェブコンテンツ制作運営などに関する法的トラブルの解決、予防法務を取り扱っています。
例)ウェブサイト制作委託契約における契約書チェック、契約書作成、契約締結交渉、契約に基づいて発生した債務の不履行に対する法的措置など。

インターネット上の著作権など、知財関係のご相談

インターネット、ITコンテンツ法務、クリエイト法務が得意な弁護士齋藤理央は、インターネットの知識に加えて、著作権などの知的財産権関係の法分野に高い関心と知識習得意欲を有しております。
特に、著作権などの知的財産権の適用にあたっては、クリエイトの実際を知っていることが、迅速かつ適切な法的アドバイスや、事案解決に資するものと思料しております。
知識の水準や程度は、運営するウェブログの実際のITコンテンツに関するクリエイト活動のメイキングエントリーなどをご覧いただくことで、一定程度感得していただくことが可能です。
ウェブログなどもご一読いただき、インターネット上の著作権などの知的財産権関係の紛争予防、紛争解決に関するご相談検討中の案件処理に適した弁護士か否かをご判断ください。

サイバー犯罪、インターネット犯罪に関する刑事弁護

インターネットの世界を舞台にした刑事事件も、インターネットの発達に伴って、増加していくことが見込まれます。
インターネットを舞台にしたサイバー犯罪に関する刑事手続きにおいては、パーソナルコンピューターの遠隔操作など、今までになかった種類の冤罪の危険性も発生してきています。

その土壌として指摘されるのが、捜査関係者や、法律家など、インターネット犯罪、サイバー犯罪に関与する捜査機関、法曹のインターネットの仕組みに対する基本的な理解不足、知識不足です。
この中で、刑事手続きに関与する捜査関係者や検察官、裁判官は嫌疑をかけられた被疑者、被告人の立場で自由に選ぶことはできません。
しかし、私選弁護人は、自ら選択することが可能です。
弁護士齋藤理央は、ウェブログなどをとおして、インターネットに関する知識やスキル、意欲などの実際の水準を示すことを心がけております。
もし、インターネットやサイバー犯罪に関する刑事手続きに巻き込まれてしまった場合、ウェブログなどで把握できる知識や知識習得意欲などを踏まえて、弁護人への選任もご検討ください。

ウェブサイトで配信した知的財産権の侵害に対する対応

ウェブサイトで配信している知的財産を含めた権利侵害(無断転用など)に対して法的措置など必要な対応を実施する業務です。反対に、権利を侵害してしまった場合の防御措置などもご相談をお受けしています。
例)警告書発送、損害賠償・権利侵害差止交渉、同訴訟対応など。

その他インターネットトラブルの解決

インターネット上の名誉棄損に対する損害賠償や、電子取引における消費者被害、サイバー犯罪被害など、インターネット法務が得意な弁護士が、解決に尽力します。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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