弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はコンテンツと関わりの深い弁護士です。このことから、コンテンツの背景にある社会的事象にも通暁した上で、コンテンツ法務を提供することを志向しています。

コンテンツと関わりが深いというのは、どのような意味でしょうか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツの創作から、ビジネスへの利活用まで実践し、その背景知識を自然と得ています。

コンテンツの創作は弁護士で行っているのでしょうか?

創作活動は法務にフィードバックされていることから業務と関連性がありますが、弁護士法上、コンテンツの内容によっては創作、配信活動を弁護士業務とすることに疑義もあるため、弁護士業務とは分離した上で、弁護士会に届出をしています。

このような観点からコンテンツ制作については弁護士齋藤理央は、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)とは別に、RSCstudioを主催しています。

その上で、弁護士齋藤理央のコンテンツの実践を通して、コンテンツの実際の創作をとおしたコンテンツ研究成果を著作権・コンテンツ法をはじめとする知財IT法分野にフィードバックしています。

創作活動を著作権・コンテンツをはじめとしたIC法分野の質の向上につなげることを志向しているのが弊所の特徴です!

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の運営者について教えてください

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、東京弁護士会所属弁護士である齋藤理央が運営する弁護士です。

齋藤理央は、クリエイトスタジオであるRSCスタジオを主宰し、クリエイトから利活用までコンテンツやキャラクターなどのIPを実践しています。例えば弊所PRキャラクターはすべて、齋藤理央が主宰するRSCスタジオで創作しています。また、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、RSCスタジオのクリエイト、コンテンツに関する法務などを通してIP・コンテンツ法務へフィードバックしています。

このように弊所運営者である弁護士齋藤理央は、コンテンツ・IPを実践し、コンテンツ・IPの実際からのフィードバックをとおしてコンテンツ・IPを研究し法務にフィードバックすることを志向しています。

弁護士齋藤理央は、コンテンツを巡るクリエイト環境、創作物の成り立ち、コンテンツビジネスなどIP利活用への理解を深め、コンテンツ及びIPの研究成果をコンテンツ法を初めとする知財・IT法に関する法務の向上に役立てています。

RSCスタジオについて教えてください

弁護士齋藤理央の主催するクリエイトスタジオです。詳細は下記リンク先をご参照ください。

ばうばぶうう(ボク達キャラクターもRSCスタジオでクリエイトされたIPなんです!)

コンテンツの実践をより具体的に教えてください

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、主宰するRSCstudioで、ウェブコンテンツのクリエイト活動などを行ない、創作したコンテンツやキャラクターなどのIPを利活用するなど、`コンテンツ・IP`を実践し、法務にフィードバックしています。

制作、配信しているコンテンツについては、ロゴやキャラクターなどの標識的なIPから、コンテンツまでさまざまです。制作したIPは公開しているものが多いため、以下ご紹介します。

IPは法律コンテンツからキャラクター・ロゴまで、いろいろ!

ご紹介します。

I2キャラクターズパーク

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)広報キャラクターが登場するエンターテイメントコンテンツです。キャラクターはアイコンから設定まで、全て自作されています。

是非楽しんでいってね!

IPモンスターズ

知的財産権法由来のキャラクターたちが、楽しく情報をお伝えします。同じくキャラクターはアイコンから設定まで、全て自作です。

私たちと知的財産権について学びましょう!

Note of Float Island

私は、こちらのコンテンツから来ました!

https://noteoffloatisland.con10ts.com/subindex.php

コンテンツ・IP実践のIC法務へのフィードバック課程は公開されていますか?

弊所弁護士齋藤理央の主催するRSCstudioでのクリエイト活動を始めとするコンテンツの実践をとおしたコンテンツ研究成果は、著作権法、インターネット法務、知的財産権法、コンテンツ争訟、ウェブデジタル紛争などの弊所特長的業務分野であるIC法務にフィードバックされます。

コンテンツ活動の実践により得られたコンテンツ研究の成果の獲得や、IC法務におけるビジネスの理解の獲得などを目指します。

この課程は、メイキング&ローなどのコンテンツとして当ウェブサイト上で公開されています。

メイキング&ローとはどのようなコンテンツでしょうか。

コンテンツメイキングとその利活用の過程で問題となる法律的な検討をコンテンツとして発信しています。

肖像権・パブリシティ権侵害に対する法的対応

人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。 個人の肖像を受任限度を超えた態様で第三者が利用する場 […]

インターネット上のキャラクターや著名人肖像の配信について

キャラクターや俳優などの著名人の肖像について似顔絵などをインターネット、SNSで配信することは問題がないのでしょうか。この点について日本スプレーアート振興会様主催の勉強会でお話しさせていただきました。 Contents1 […]

動画制作過程と法的検討

YOUTUBEやニコニコ動画など動画の投稿サイトが隆盛です。そこで、Youtubeなどに投稿する動画制作を実践もふまえてご紹介し、また、その過程で問題となる法律問題にも言及していきたいと思います。 Contents1 映 […]

肖像権

Contents1 肖像権の保護2 肖像権に関する裁判例2.1 最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁2.1.1 肖像権の保護2.1.2 肖像権に対する制約が許容され […]

実践をとおしたフィードバックを受けてコンテンツの研究も行なっているのは、特徴だぞう!

リーガルグラフィックとはなんでしょうか?

リーガルグラフィックは、法律情報を視覚的に伝達しようとする試みです。

弁護士齋藤理央のクリエイト活動の実践を反映し、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトを保護する著作権法・知的財産権法、クリエイト成果物の利用を巡って問題となるコンテンツ関連法、ウェブインターネット法務などを重点取り扱い分野としています。

さらに、クリエイト活動から得た経験を活かし、法律事務全般について、リーガルグラフィック(=法律情報の視覚的伝達)を志向しています。

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

エンターテイメントコンテンツと法令の関係について教えてください

エンターテイメントコンテンツは、そのキャラクターアイコン・名称や作品タイトルなど象徴的な要素を標識法で保護され、その具体的な表現部分を著作権法で保護されるなど、知的財産権法で複合的に保護され得ます。商標法などの保護を検討する際は、商標登録など戦略的な権利化が求められます。

さらに、第三者の権利(知的財産権・名誉権・プライバシー権・肖像権など)を侵害するコンテンツの制作・発信は許されません。これに反した場合、民事上だけでなく刑事上の責任を負う場合もあります。

また、広告的な要素を含む場合、広告法規や、消費者保護の法令の規律に服します。

エンターテイメントコンテンツもその規模により多くの人員が関係する場合、労働法や請負関係さらに競争法など、多数人の間の法律関係の調整が必要になります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にご相談がある場合はお気軽にお問い合わせください。

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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