クリエイトなどコンテンツの実践をとおしてコンテンツの理解を深め、創作や創作の商業利用と法律の問題を重視する弁護士齋藤理央 iC法務は、創作をダイレクトに保護する著作権法を重点業務分野としています。

著作権の問題で相談できる弁護士をお探しの際は、弊所へのご相談もご検討ください。

    取扱業務

    伝統的な著作権法及びデジタル著作権法分野の各種訴訟・交渉・契約・法律調査・法律相談・鑑定・意見書などの各種業務を取り扱っています。

    デジタル著作権

    インターネットの発達に伴い、急速にサイバーの性格を強める著作権法。弊所はウェブサイトの自作など、インターネット上のコンテンツ表現の舞台であるウェブサイトへの理解を基礎に、デジタル著作権法務に対応しています。

    著作権が保護する著作物は、情報の閲覧自体によって利益を享受できます。このとき、他の知的財産のように、アイディアにしたがった実施などの行為が介在しないため、情報伝達媒体であるウェブ、インターネットを通して、より直接的に権利者と利用者の利害対立が生じます。著作物の創作過程がデジタル化され、伝達媒体がウェブやスマートフォンアプリケーションに変容しつつある今、著作権法・著作権法実務もまた、IT法・デジタル紛争分野に変容しつつあります。弁護士齋藤理央 iC法務は、ITと著作権の交錯する法律問題について、知財専門部での訟務経験を複数有する等、対応経験があります。著作権とITの問題でお困りの際はお気軽にご相談ください。

    発信者情報開示

    まずは、著作権を侵害する侵害情報を示し、発信者を特定するための発信者情報開示請求を任意、あるいは法的手続きを通してプロバイダなど通信事業者に請求しなければなりません。著作権侵害の際の侵害情報の特定など、弁護士齋藤理央 iC法務は対応実績があります。

    ウェブ・インターネットでの権利侵害

    発信者情報開示を経て、或いは経ずに発信者を特定できた場合、発信者に対する損害賠償請求、差止請求などの任意交渉を仕掛け、更に合意に至らない場合法的措置を講じてい行く必要があります。任意のもの、訴訟対応など、弁護士齋藤理央 iC法務は対応実績がありますので、発信者の特定も含めてまずは御相談ください。

    著作物の創作、利用はすごいスピードでデジタル移行しています!

    インターネット上の著作権紛争の特徴

    弊所が特に多く手掛けるのは、著作権トラブルの解決です。著作権の侵害事案、特にインターネットでの著作権侵害について専門的な事案を含めて対応実績があります。発信者の特定から、損害賠償請求まで、弁護士に一任頂けます。また、インターネット上の著作権の侵害状況などに応じて、柔軟な報酬体系を適用できます。まずは、インターネット上で著作権侵害が起こっている場合、お気軽にご相談ください。

    侵害者の特定

    インターネット上の著作権侵害には多く、著作権侵害者(発信者)の特定の問題が伴います。

    インターネット上の著作権侵害は、発信者の特定から対応が必要になるなど、少し特殊な処理が必要になる場合もあるぞう。

    著作権トラブルの解決

    著作権訴訟

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、著作権に関する訴訟の経験が複数あります。避けられる訴訟、メリットの少ない訴訟は避けるべきですが、避けられない訴訟もあります。紛争解決の最終手段について経験を有しているからこそ、見える紛争解決への道筋もあります。

    著作権トラブルの解決

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、クリエイトを直接保護する著作権トラブルの解決を多く取り扱っています。自身の創作した著作物の著作権を侵害された場合、あるいは、著作権の侵害について警告書、請求書が来た場合など、弊所弁護士にご相談ください。

    権利侵害

    著作権、著作者人格権を侵害した、されたという場合です。著作権争訟において最も多い争訟類型と考えられます。

    権利の帰属

    権利の帰属がきちんと合意されていない場合など、権利の帰属をめぐり争訟となる場合があります。

    伝統的な著作権紛争

    出版やDVDなど伝統的な著作権分野も対応実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。

    著作権契約

    著作権の譲渡契約、利用許諾契約、出版権設定契約など、著作権を巡る合意の形成、形成された合意の書面化、合意書面の内容確認などについて、お手伝いすることができます。

    著作権トラブルの予防

    著作権トラブルの解決経験から巻き戻した著作権トラブルの予防法務をご提供します。コンテンツの配信に関して注意すべき点から、権利侵害の予防や著作権侵害を発見しやすくする方法などアドバイスが可能です。

    契約・法律調査・リーガルアドバイス・鑑定など、リーガルサービスの真髄は事務弁護士業務にあり!

    コンテンツの実践と著作権法務

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、事務所PRキャラクターや、物語形式のデジタルエンターテイメントコンテンツを自作し、ストーリー、イラスト、コーディングをすべて手掛けるなど、コンテンツを実践しています。コンテンツの実践は、クリエイト(創作)活動及びその成果物たるコンテンツ(著作物)の理解を深めることにつながり、案件処理にもフィードバックされます。

    ばぶぶあうう
    (少しユニークなコンセプトだね。)

    Twitterプロフィール画像事件控訴審判決ー著作権・発信者情報開示裁判例紹介

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)で担当した裁判例が裁判所ウェブサイトに掲載されました。これで、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の担当裁判例として裁判所ウェブサイト掲載は12例目になります。この事案は争点が […]

    インスタグラムInstagram上の権利侵害(無断転載)に対する実際の発信者情報開示請求対応例

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、まだそれ程開示請求が盛んではなかった2019年の段階でインスタグラムInstagramで発生した著作物の無断掲載に基づく著作権侵害に基づいて発信者情報開示仮処分を東京地方裁判 […]

    著作権・知財IT法分野業務実績

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は著作権を中心とした知的財産権法やインターネット法分野で幅広く実績を有します。 その中には、著作権法、サイバー法分野ではまだ数が少ない最高裁判所判例から、様々な著作権・インターネッ […]

    2019年弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)活動状況のご報告

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の2019年の活動状況をご報告します。 2019年は、著作権・コンテンツ法領域を中心として、IC法務において幅広く業務を取り扱わさせていただいた1年となりました。以下、その内容の一 […]

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)公刊裁判例集掲載等担当裁判例

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)が担当した案件のうち公刊の判例集・裁判所ウェブサイト・判例データベースなどで公開されている裁判例をご紹介します。 ※担当案件のうち判決が公開されている案件は一部となります。 Con […]

    SMSアドレスの発信者情報開示

    電話番号やSMSアドレスの発信者情報開示を巡る議論が盛んになっています。ここでは、SMSアドレスの発信者情報開示という新しいプロバイダ責任制限法上の論点について、言及しています。 ※なお、この記事には下記の更新版がありま […]

    インスタグラム/Instagram上の権利侵害に対する発信者情報開示について

    インスタグラム上の匿名アカウントによる名誉毀損・なりすまし・ストーカー被害など人格権侵害や、著作権など知的財産権侵害に対して発信者情報開示などによる特定の費用や実際の例などの情報を掲載しています。 インスタグラムを巡る権 […]

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)担当案件の著作権判例百選及び重要判例解説掲載について

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)において代理人を担当しましたリツイート事件控訴審判決について、この度、著作権法判例百選及び重要判例解説という重要判例集2点に掲載されました。      同判例は、インターネットと創 […]

    ツイートアイコンを巡る発信者情報開示について

    Contents1 ツイートアイコンを巡る仮処分命令についてニュースサイトに掲載されました1.1 ソーシャルメディアでの反響1.2 本件の所感2 仮処分命令を是認する第一審裁判例が東京地方裁判所で出されました3 カリフォ […]

    インラインリンクによる人格権侵害を含んだ案件でキュレーションメディアと和解成立

    先日東京地方裁判所知的財産権法専門部係属中の案件で、インラインリンクによる人格権侵害に基づく損害賠償請求を含んだ案件でキュレーションメディアとの間に賠償額を約100万円とする和解が成立しました。 和解案に守秘義務条項が盛 […]

    平成30年4月25日知的財産高等裁判所第2部判決(平成28年(ネ)第10101号 発信者情報開示請求控訴事件)

    こちらの事件、担当させて頂きました。 最高裁で審理される可能性があり、別の判断になるかもしれませんが、サイバー法化が進む #著作権 実務で、自分を除いて本当にトップレベルの法律家の方々と、最先端の議論を進められたのは幸せ […]

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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