写真家、クリエイター、漫画家、ライター、ブロガー、芸術家、YOUTUBER、イラストレーター、ウェブデザイナーなど個人でクリエイトした作品をプロアマ問わず発表している際、ウェブサイトその他の媒体での作品の無断利用に悩まされているケースはありませんか。
弊所ではそうしたウェブサイトその他の媒体での著作物の無断利用について、対応実績がございます。
低額になる場合も多い賠償請求事案についても、顧問契約の併用などにより可能な限り受任できる努力をしております。
ウェブでの無断利用追及の障壁
一番の懸念のひとつは、費用倒れの問題です。うまく相手を特定し、賠償請求を行えなければ労多くして実りなしともなり兼ねません。
相手を特定できても、相手が支払わない、あるいは支払う資力を持たない恐れもあります。
相手の特定、交渉、支払いと、すべてがスムーズにいく例もありますが、そうではないケースも多く存在します。
そうすると、費用倒れという懸念を払しょくする一番の方策は、「ある程度の数の権利侵害に対応すること」になります。多くの権利侵害に対して適正な賠償請求をすることで、トータルで費用倒れになるリスクを減らしていくことが出来ます。
また、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) は、ウェブでの著作物の無断利用について特定、交渉、支払いまで対応していますので、それぞれの段階での失敗可能性を減らすことが出来ます(※1)。
あるいは、ご自身で対応される場合も本人訴訟、本人開示請求などの支援(※2)を行うことで成功可能性を高めるか、そうなるように努めます。
※1 但し、弁護士介入も成功可能性を高めるというだけで必ず成功するわけでも、必ず成功するとお約束できるわけでもありません。最も、経験に基づいて可能な限りうまくいくように努めます。
※2 予算的に弁護士介入までご検討頂けない場合も月額定額の顧問契約等で、わからないことを御相談頂くことなどが出来ます。
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