個人作品のウェブ上での無断利用について

写真家、クリエイター、漫画家、ライター、ブロガー、芸術家、YOUTUBER、イラストレーター、ウェブデザイナーなど個人でクリエイトした作品をプロアマ問わず発表している際、ウェブサイトその他の媒体での作品の無断利用に悩まされているケースはありませんか。

弊所ではそうしたウェブサイトその他の媒体での著作物の無断利用について、対応実績がございます。

低額になる場合も多い賠償請求事案についても、顧問契約の併用などにより可能な限り受任できる努力をしております。

ウェブでの無断利用追及の障壁

一番の懸念のひとつは、費用倒れの問題です。うまく相手を特定し、賠償請求を行えなければ労多くして実りなしともなり兼ねません。

相手を特定できても、相手が支払わない、あるいは支払う資力を持たない恐れもあります。

相手の特定、交渉、支払いと、すべてがスムーズにいく例もありますが、そうではないケースも多く存在します。

そうすると、費用倒れという懸念を払しょくする一番の方策は、「ある程度の数の権利侵害に対応すること」になります。多くの権利侵害に対して適正な賠償請求をすることで、トータルで費用倒れになるリスクを減らしていくことが出来ます。

また、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) は、ウェブでの著作物の無断利用について特定、交渉、支払いまで対応していますので、それぞれの段階での失敗可能性を減らすことが出来ます(※1)。

あるいは、ご自身で対応される場合も本人訴訟、本人開示請求などの支援(※2)を行うことで成功可能性を高めるか、そうなるように努めます。

※1 但し、弁護士介入も成功可能性を高めるというだけで必ず成功するわけでも、必ず成功するとお約束できるわけでもありません。最も、経験に基づいて可能な限りうまくいくように努めます。

※2 予算的に弁護士介入までご検討頂けない場合も月額定額の顧問契約等で、わからないことを御相談頂くことなどが出来ます。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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