コンテンツ上の権利侵害について

インターネット上で、写真やイラスト、コミックなどが無断利用されたあるいは、誹謗中傷を受けているが、発信者が特定できなかったり、交渉に気後れして泣き寝入りした経験はありませんか。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)ではそうしたインターネット上の権利侵害事案について、交渉、訴訟経験が幅広くあります。

特に、インターネット上での著作権侵害事案は賠償総額が高額にならないケースも多く、弁護士介入すると費用倒れのリスクを負いやすい分野と言えます。

他者のコンテンツ上で、ご自身・御社が権利を有する著作物、商標など知的財産権、名誉信用毀損・肖像プライバシーの侵害など権利侵害が生じている場合、法的に差止めや損害賠償請求などの対応が可能です。

また、悪質なケースでは刑事告訴なども検討しなければなりません。

加害者の特定から、損害賠償請求まで、代理交渉や訴訟行為の代理業務など事案及びご希望に応じた形でサポートすることができます。

弊所ではインターネット上の著作権侵害などが問題となる賠償案件について、侵害頻度や侵害の度合いなど、状況に応じて適正な選択肢をご提案させていただけますので、まずは、権利侵害状況を踏まえて、ご相談・お問い合わせください。

    加害者の特定

    インターネット上の情報発信は匿名で行われるものも多くなっています。

    発信者の氏名住所が明かでないケースにおいて、まず加害者の特定が必要になります。

    ウェブ上の権利侵害であればプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の利用も考えられますが、その他のウェブ上の情報から弁護士会照会などを利用して加害者の特定に至ることもあります。

    また、ウェブではなく紙媒体の頒布など非デジタルの媒体の場合でも加害者の特定が必要になる場合があります。

    加害者の特定に必要となった費用は加害者特定後加害者に請求することになりますが、加害者の特定に失敗した場合や加害者を特定できても加害者に資力がない場合など最終的に回収できないリスクが存在することになります。

    https://i2law.con10ts.com/2018/09/15/%e7%99%ba%e4%bf%a1%e8%80%85%e6%83%85%e5%a0%b1%e9%96%8b%e7%a4%ba%e3%83%bb%e5%89%8a%e9%99%a4%e8%ab%8b%e6%b1%82%e6%a5%ad%e5%8b%99/

    損害賠償請求

    加害者が特定できた場合は損害賠償請求を行います。まずは通知書を送付し任意で賠償交渉を行いこれに応じた場合は損害賠償を行います。

    もし、任意交渉で和解できない場合は損害賠償請求訴訟とフェーズとなってしまいます。

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、東京地方裁判所知的財産権法専門部での訴訟経験など、インターネット上の知財侵害や、発信者情報開示請求訴訟において実務経験を有します。

    また、東日本の案件は東京地方裁判所に提訴することができる場合もあり、ZOOMによる法律相談も実施できますので、インターネット上の権利侵害でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

    コメント

    この記事へのトラックバックはありません。

    関連記事一覧

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

    お問い合わせ

      TOP