エンターテイメント・コンテンツは、コンテンツ振興法2条に定義される「娯楽」の範囲に属するコンテンツです。コンテンツ振興法は、娯楽のほか、「教養」の範囲に属するものをコンテンツの定義にしていますが、弊所ではこれに広告・商業コンテンツを含めたものを、コンテンツと捉えています。

エンターテイメント・コンテンツ法務とはどのような範囲の法務ですか?

エンターテイメント・コンテンツ法務は、コンテンツ法務のうち娯楽の範囲に属するエンターテイメント・コンテンツに着目した法務領域です。

エンターテイメント・コンテンツの一生と法務

エンターテイメント・コンテンツの一生を通して、様々な法律問題が発生します。各過程に法律の専門家を介在させることで、より適正かつ予測可能性のある状況をつくり出せます。

コンテンツファイナンス・ロー

製作委員会方式など、規模の大きなエンターテイメント・コンテンツにおいては資金集めの段階で様々な契約が必要になります。法的枠組みによっては、会社法や金融商品取引法の知識なども必要になります。また、様々な利害関係者と契約を締結する必要があります。法律専門家関与のもと将来的な紛争を可能な限り予防しましょう。

アイディア・設定の保護

具体的な創作過程の前の、アイディア、設定なども秘密情報などとして法的に保護できる場合があります。

創作の保護

エンターテイメント・コンテンツは、創作によって著作物として成立し、著作権法の保護を受けます。また、職務著作など労務・請負に関する法律問題が発生します。

利用許諾などの契約問題

作品の利用をめぐって様々なステークホルダー、プラットフォーマーとの契約問題が発生します。法律専門家関与のもと合意内容を法的に的確な契約書などの形にまとめ、将来的な紛争を可能な限り予防すべきです。

エンターテイメント・コンテンツ法領域では、どのようなIPが問題となりますか?

キャラクターやストーリー、イラストや映像、ゲームなど様々な表現媒体にかかるIPが問題となります。最も関係性が深いのは著作権法ですが、その他、商標法やパブリシティ権、不正競争防止法など広範な知的財産権法が関係します。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、エンターテイメントコンテンツに一定の知見がありますので、エンターテイメント・コンテンツ法務に力を入れています。

エンターテイメント法領域ではどのような法律問題が生じますか?

契約や利用規約の問題、第三者の権利侵害及び規制違反を防ぐためのにコンプライアンスの問題、キャラクターやコンテンツに対する権利侵害に対する対応(権利侵害者の特定及び損害賠償などの法的措置)などが問題となります。

また、コンテンツを巡る資金調達、コンテンツ関係の労務問題、コンテンツを巡るガバナンスの問題などが発生します。

エンターテイメント・コンテンツをめぐる契約問題に対応していますか?

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、エンターテイメント・コンテンツをめぐる法律問題に対応しています。契約書の作成、確認などの業務がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

エンターテイメント・コンテンツを巡る権利侵害対応を代理できますか?

エンターテイメント・コンテンツを巡る権利侵害に対して、送信防止措置や、損害賠償請求などの侵害対応を代理して承ることが可能です。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツトラブルの解決に注力しています。

問い合わせはどのような方法をとればいいですか?

下記メールフォームをご利用いただく他、詳しい連絡方法はリンク先でもご確認いただけます。

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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