アフィリエイトの画像利用

先程アップしたエントリなど、アフィリエイトの画像利用を行っています。

このブログではエンターテイメント系の記事としておもしろい映画や海外ドラマ、コミックなどの紹介も積極的に行っていこうと考えています。そうした紹介記事において、やはり挿入したいのが作品の表紙などの画像データだったりします。

そうしたときに引用要件を満たしても良いのですが、アフィリエイト登録をしてアフィリエイト用のバナーを貼ってしまうというのは自身に経済的メリットも発生し、合理的な画像挿入方法となり得ます。

アフィリエイトの画像利用には著作権法47条の2の適用があるものと解されます。詳しくは事務所のウェブサイトに著作権法47条の2に関連する記事を複数アップしていますので、そちらもご覧ください。

結論からいうと、現行の条文構造上、気をつけないといけないのはアフィリエイト画像については、「画素数」と「著作物の表示の大きさ又は精度が…譲渡又は貸与の申出のために必要な最小限度のものであり、かつ、公正な慣行に合致するものである」ことです。

「画素数」は、32400画素未満であれば許容されます。

正直、画素数について2度見してしまいますが、32400画素です。324000画素ではありません・・・この画素数については、また、別の記事をエントリしたいと思っています。

つまり、アフィリエイトとして画像挿入することでブログに色を添えることは可能ですが、32400画素以内で、さらに、公正な慣行に合致する必要最小限度の範囲内で行うことが求められます。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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