著作権と信託

信託とは

信託とは、信託契約、遺言、書面又は電磁的記録(同号に規定する電磁的記録をいう。)によってする意思表示のいずれかの方法で特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(信託法2条1項、同条2項参照)。物件的な権利の移転が生じることと、受託者が債権的な義務を受益者、委託者に対して負うことに特徴があります。

著作権と信託契約

信託法は財産の範囲を制限していません。したがって、財産には、著作権もふくまれ、信託契約の対象とすることが出来ます。著作権を信託の対象とすると、著作権は受託者に移転します。そのうえで、信託契約にしたがって受託者が著作権の管理・処分を行いその対価等を受益者に配分します。たとえば、著作権の一部だけを信託することも、可能と考えられます。
著作権と信託契約における有名な例は、音楽著作権管理団体である、一般社団法人音楽著作権協会(JASRAC)等です。なお著作権管理事業においては、信託業法3条における免許の取得が免除されています(著作権等管理事業法26条)が、その反面著作権の処分などまでは許されていません(同法2条1項1号)。

遺言による著作権の信託

信託は遺言によって行うこともできます。たとえば、死後の著作権管理を委ねたい場合など積極的に利用することになるでしょう。遺言信託の利用方法としては著作権の管理を他者(受託者)に委ねて、遺族(受益者)にその利益を配分することなどが考えられます。

著作権信託と登録

著作権を信託によって移転した場合は、その旨を登録しなければ、第三者に対抗できません(著作権法77条柱書・1号)。

コンテンツファンディングと信託契約

コンテンツファンディング(コンテンツのための資金調達)において、信託契約は一つのスキームになり得ます。例えば、ある作品やキャラクターを展開するときにクラウドファンディングなどで不特定多数の一般から資金を調達したとします。この資金を財産として信託契約を締結し、受託者が信託の本旨にしたがって、金銭を運用することが考えられます。もっとも、営利を目的として反復継続して信託財産を引き受ける場合は、信託業法の規制を受けることになるため、信託業法3条の許可を受けたような場合でない限り活用の幅は限られることになります。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP