発信者情報開示及び削除(送信防止措置)請求の代理業務

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、発信者情報開示に加えて(あるいは別に)、インターネット上で権利を侵害する侵害情報について削除(送信防止措置)を請求する業務を、代理して承っています。

削除(送信防止措置)請求

インターネット上で著作権・商標権その他知的財産権を侵害された場合,法的に情報の削除や、情報発信者を特定するための情報の開示を請求できる場合があります。
また、信用棄損・企業の社名、ロゴなどを用いたなりすましなどにより、企業の法的保護に値する権利を侵害された場合も、同様です。
権利を侵害する情報の削除請求は、より直接的な権利救済の手段になり得ます。

削除(送信防止措置)請求と発信者情報開示請求の関係はどのようなものでしょうか

発信者情報開示は、その後の損害賠償請求などに不可欠の前提となります。損害賠償請求と発信者情報開示を同じ手続きの中で同時に申し立てることも可能です。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)ではどのような業務を行えますか

当事務所では、インターネット上での権利侵害に対して法的に削除・発信者情報開示が請求できるケースか否かを判定(法律相談:11000円(税込・ 1時間まで)-)し、法的に請求が可能な場合任意交渉(1件:5万5000円-),或いは法的対応(仮処分:22万円-,訴訟:27万5000円-)を代理して行うことが可能です。

料金

任意による削除請求

コンテンツ・プロバイダ1社 5万5000円(税別)-
コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に3万3000円追加
(削除したプロバイダ毎に検索エンジンからの早期検索結果・スニペット等の削除要請プロバイダ毎に1万1000円追加)

 削除対象 料金
 プロバイダ1社目 「5万5000円(税込)」
 プロバイダ2社目以降1社につき「2万2000円(税込) 」
 プロバイダからの削除に加えて検索結果等からの早期削除1社につき「+1万1000円(税込)」

※3社任意削除のうえ、検索エンジンに対しても削除結果の早期反映を促した場合5+1万円×1社、2+1万円×2社、総計12万円(税別)となります。

削除仮処分

コンテンツ・プロバイダ 1アカウント 22万円(税込)-
発信者 1名追加毎に5万5000円(税込)追加

削除請求訴訟

コンテンツ・プロバイダ(プロバイダ1社+アカウント 2名まで) 27万5000円(税込)-

コンテンツ・プロバイダ1社追加毎に11万円(税込)追加

アカウント 1名追加ごとに55000円(税込)追加

任意による発信者情報開示代理請求費用

下記の金額で、発信者情報開示代理業務を承っています。

発信者1名かつプロバイダ1社 5万5000円(税込)-
発信者乃至プロバイダの追加 発信者乃至プロバイダ1件追加毎に2万2000円(税込)追加


発信者情報開示請求訴訟の代理費用

発信者2名まで、かつプロバイダ1社 27万5000円(税込)-

プロバイダ追加毎に11万円(税込)追加

アカウント 1名追加ごとに5万5000円(税込)追加

発信者情報開示仮処分

発信者2名までかつプロバイダ1社 22万円(税込)-
発信者追加毎に 5万5000円(税込)追加


発信者情報開示・削除請求に関するお問合せ

    インターネットサービスプロバイダ(経由プロバイダ・接続プロバイダ)(ISP)に対する発信者情報開示請求

    発信者のSNSやコンテンツ上の情報発信を経由する接続サービスを提供する事業者をインターネットサービスプロバイダ(略称「ISP」)と呼びます。例えば、NTTドコモなどの携帯電話キャリアや、NTT光などのプロバイダサービスが […]

    携帯電話キャリアに対する発信者情報開示

    発信者情報開示とは 発信者情報開示請求は,特定電気通信による情報流通(代表的な例:インターネット)による権利侵害について,権利侵害情報の発信者を特定するための情報を,特定電気通信役務提供者(典型的な例:プロバイダ事業者) […]

    NTT docomo(ドコモ)に対する発信者情報開示

    携帯電話キャリアであるNTT docomo(ドコモ)に対する発信者情報開示について、情報を掲載しています。 Contents1 携帯電話キャリアの位置づけ2 NTT docomo(ドコモ)の発信者情報開示の扱いの変更につ […]

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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