AIを巡る法律問題

AI(=人工知能(ちのう))は、Artificial Intelligence(アーティフィシャル インテリジェンス)の略称です。

AIは文字通り、コンピュータの挙動を人の知性の営みに近づけ、そして越えようとするものです。

AIとハード

AIには性能の高いCPU(近年ではCPUでは性能が不足し、GPUなどで代替しています。)、大容量のメモリなどが必要となります。

AIとソフトウェア

AIやプログラミングで開発しますが、開発部分を代替するソフトウェアも開発されています。

Aiと著作権法

平成30年著作権法改正 により、AI 開発のための機械学習、深層学習などの「情報解析」のための利用であれば、いずれの方法によるかを問わず著作物を利用することができます(著作権法30条の4第2号)。

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。…

2号 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

著作権法30条の4柱書本文及び同条2号

AIに創作する作品と知的財産権法による保護

AIの創作する音楽、小説などがすでに実現段階に入っています。そこで、出てくるのが、AIの創作する作品は、現行法では保護されないのではないか、という話です。著作権法および特許法という知的財産権法について、この点について横断的に検討しています。

AIに関する法律相談など

Aiに関して、法律問題でお悩みの際は、下記のフォームなどでお気軽にお問い合わせください。デジタル著作権法などに詳しい弁護士が対応いたします。

エラー: コンタクトフォームが見つかりません。

AIに関連する情報発信

iT Law OnLine|弁護士齋藤理央のAIに関する情報発信は以下のとおりです。

AIを巡る法律問題

AI(=人工知能(ちのう))は、Artificial Intelligence(アーティフィシャル インテリジェンス)の略称です。 AIは文字通り、コンピュータの挙動を人の知性の営みに近づけ、そして越えようとするものです […]

AIの創作する作品と知的財産権法による保護

今年の初めくらいから方々で話題にのぼり、もう、少し聞き飽きてしまった感のあるテーマですが、AIの創作する音楽、小説などがすでに実現段階に入っています。そこで、出てくるのが、AIの創作する作品は、現行法では保護されないので […]

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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