ウェブサイト関連法務

ウェブサイトを巡って発生する法的紛争の解決、利用規約やプライバシーポリシーの策定など法律専門家に相談することで専門的知見に基づいて対応することが可能です。

ウェブサイト開発を巡る紛争

ウェブサイト開発を巡り、紛争が生じる場面が増えています。ウェブサイト開発を巡り紛争になりやすいのは、顧客から追加の注文が重ねられたり、反対にウェブサイトの仕上がりが水準に達していないようなケースです。

法律及び紛争解決の専門家である弁護士を介入させることで、可及的に迅速かつ有利に紛争を解決できるように注力させていただけます。また、弁護士齋藤理央は、HTMLやCSS、PHPなどのウェブサイト作成に一定の知見を有します。

ウェブサイトを巡る契約関係について教えてください

ウェブサイト制作をめぐっては請負契約や準委任契約、あるいはその両方の成立が混合した種類の契約類型となっています。

ウェブサイト保護を巡る法律問題

ウェブサイトは、様々な角度から知的財産保護法制によって保護されます。

ウェブサイトは、HTMLやCSSなど、その構成要素となるプログラミング、コーディングされた具体的なプログラム、コードがプログラム著作物に該当し、著作権法上の保護を受ける場合があります。また、ウェブページが、サイトデザインとして、また、サイトコンテンツの選択及び配列が、編集著作物あるいは、データベースの著作物として著作権法上の保護を受ける可能性があります。
また、ウェブサイトの通底に存在するシステムコンセプト・アイディアについてプログラム、ウェブサイト関連の特許・実用新案権を出願登録し、取得することを検討すべきケースも存在します。

さらに、ウェブサイトを構成するコンテンツ、イラスト、写真、動画なども個別に著作物として著作権法の保護を受けることは論を待ちません。
そして、ウェブサイトのタイトルやロゴ、シンボル、エンブレムなどは商標法の保護を受け、ウェブサイトから派生し、或いは販売されるオリジナル商品はデザインが斬新なものであれば意匠法の保護を受け得ます。

また、ドメインも不正競争防止法の保護を受けるなど、ウェブサイトは知的財産権法制によってさまざまな角度から保護されています。

ウェブサイトの保護を巡って法的問題が発生した場合、お気軽にお問い合わせください。

    ウェブサイト関連法務における弁護士齋藤理央の特徴

    弁護士齋藤理央の特徴は、ウェブサイトについて法律知識、案件処理経験に留まらず、構造や通信技術について一定の知識を得ている点です。ブログ上などでも、そうした知識、知見の習得状況を公開しています。

    HTMLやCSS、PHPなどのプログラムの内容やその関連性などについて、一定程度の知見をもった状態から案件処理、法律相談に臨むことができます。

    弁護士齋藤理央はどうしてウェブサイトに関連する周辺知識を得たのでしょうか?

    弊所はICTコンテンツ、ウェブサイト法務を取り扱っています。

    弊所が,ICTコンテンツ、ウェブサイト法務分野においてセールスポイントとしているのは,ウェブサイトやITコンテンツ作成・配信の自主的な実践に他なりません。

    弁護士齋藤理央は,例えばウェブサイトの自作をしていました。当初はホームページビルダーで四苦八苦しながらウェブサイトを作っていましたが,現在ではhtml、css、phpなどを駆使して,ブログの自作を行える程度のスキルを獲得するに至りました。

    また、イラストレーターやフォトショップなど、現代型のコンテンツ制作ソフトも自ら使用することで、現代型のコンテンツ制作環境に通暁することも目指しています。

    どうして周辺知識の知識が案件処理に役立つのですか?

    ウェブサイトやITコンテンツ法務において帰趨が問題となる権利義務などの法律関係は,前提となる事実関係を確定したうえで,事実関係を下敷きとして,法規を適用したうえで,その存否が決せられます。

    したがって,ウェブサイトやITコンテンツ関係紛争の解決においても前提事実の正確かつ迅速な把握は重要と言えるでしょう。

    弁護士齋藤理央がセールスポイントとしているのは,ウェブサイトや,ITコンテンツ法務に精通するため,自らもウェブサイトの作成や,ITコンテンツの作成を実践し,ウェブサイトやITコンテンツ制作環境などについて一定程度の知識を予め有しているという点です。

    すくなくとも,インターネットの仕組みや現代型のコンテンツ制作関係に興味がなかったり,案件を依頼されてから調査を開始するよりも,事実関係把握の前提となる基礎知識習得のスタート地点と意欲の点で,相当程度有利であると考えています。このような諸点から弊所ではICTコンテンツ、ウェブサイト法務の質を向上するために周辺知識の習得を志向しています。また,ウェブサイトやITコンテンツ等の制作過程を,ウェブログなどで、公開、積極的に発信しています。

    インターネットや、ITコンテンツに関する紛争解決や,その予防を任せる弁護士を探している事業者様,あるいは,インターネット上での紛争やトラブルに巻き込まれてしまった場合,上記の特徴のもとにICTコンテンツ法務、ウェブサイト法務を取り扱っている弁護士齋藤理央へのご相談もご検討いただけましたら,幸いです。

    ウェブサイトに関連した情報発信

    弁護士齋藤理央におけるウェブサイトと法律の問題に関する情報発信カテゴリーは下記をご参照ください。

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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