知的財産権法

 令和4年4月21日知的財産高等裁判所判決・[コンテンツ関連特許裁判例[ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置]]

本件は、コンテンツ関連発明について、原審で一部勝訴していた一審原告(特許権者)が、逆転敗訴(全部棄却)と判断された事案です。事案の概要本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告の運営するウェブサイト 等において提供されている「地域ターゲティング広告」等のサービスが一審原告 の有する特許権を侵害すると主張した事案でした。一審原告は(民法709条及び特許法102条3 項に基

肖像権・パブリシティ権侵害に対する法的対応

人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。個人の肖像を受任限度を超えた態様で第三者が利用する場合は、肖像権侵害になります。また、その肖像に顧客吸引力がある場合、この顧客吸引力の違法な利用に対しても、不法行為が成立します。肖像権やパブリシティ権を侵害された場合、損害賠

TOP