コンテンツと知的財産権

コンテンツは、様々な知的財産権法と関係します。コンテンツの制作、配信に関しては第三者の知的財産権をはじめとする権利を侵害しないように留意が必要です。また、自らのコンテンツを適切に知的財産権法で保護し、その権利侵害に対しては法的措置を採る必要があります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツの権利侵害対応をはじめとして、コンテンツと知的財産権法が関連する業務を積極的に取り扱っております。もし、コンテンツに関連した法律問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

コンテンツに関連する知的財産権

ソフトを保護する著作権法

著作権法は、コンテンツの内容いわばソフト面を保護する法律です。コンテンツの盗作、無断転載などの場面に機能する法律です。

コンテンツとの関係では最も重要な法律のひとつといえるでしょう。

標識を保護する商標法

コンテンツのタイトルやロゴ、キャラクターの名称などを保護する標識保護法です。ビジネスとのリンクを保護するという意味で戦略的な保護が要請されます。

ハード面で問題となる特許(実用新案)法

クリエイトに利用するアプリケーションや、配信技術などコンテンツの創作や配信の場面で主にハード面から問題になります。

特許権侵害をしていた場合、配信したコンテンツは、深刻なトラブルを導き兼ねません。

知的財産権の保護を拡充する不正競争防止法

標識の保護など、上記知的財産権法保護法制では保護しきれない不正な競争行為を禁圧するための拡充的な役割も果たす、競争法としての側面ももった知的財産権法です。

デザインを保護する意匠法

特徴的なパッケージなどのデザインを保護する法律です。

要件を満たした画像や内装、建築まで保護が拡充されました。今後さらなる保護の拡大が期待され、VRコンテンツなどではより重要な役割を担う可能性がある法律です。

紛争・権利侵害の場面

・創作したイラスト、脚本などが勝手に利用されている(著作権)。

・キャラクターやロゴが勝手に使用されている(商標法)。

・商品デザインを盗用された(意匠法)。

・特許(実用新案)発明(考案)を勝手に利用してコンテンツを制作、配信している(特許法・実用新案法)。

・著作権・特許・商標・意匠等を侵害している、不正競争行為を行っていると指摘する警告書が来た。あるいは訴訟を提起された。(侵害側防御対応)

・他社が自社の商品、サービスを想起させるドメインネームでウェブサイトを提供している(不正競争防止法)。

以上のような知的財産権侵害について、お悩みの場合ご相談ください。

知的財産権を侵害された

ご自身や御社が権利を所有する知的財産権を侵害されている場合、早急に対応を検討する必要があります。インターネット等侵害者の特定に事実上の時間制限がある場合もありますし,そうでなくとも証拠の保全など、対応は早い方が有利です。

まずは法律相談を受けて頂ければ、弁護士が、侵害されている権利の種類、権利侵害の成否、妥当な解決の選択肢などを回答させて頂きます。

知的財産権侵害を指摘された

知的財産権を保有する企業から警告書が来た場合など、法的な検討を経ずに放置することはリスクが高い行動です。不誠実な対応しかしない侵害者であると捉えられ、刑事手続きまで徹底的に法的責任を追及される事態に発展しかねません。まずは早急に専門家のアドバイスを受けて頂くことをお勧します。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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