アイルランド法人の資格証明書取得

世界的インターネット企業のうち、少なくない企業がアイルランド法人を設立しています。

アイルランドは、税制優遇措置を採るなどして積極的にインターネット企業の招致活動を行いました。

カリブ海で海賊の拠点になったポートロイヤルを思い出すぜ。

ちょっと、誤解を招くようなこを言わないで!
アイルランドは政策としての招致活動なんだよ。

お前こそ誤解を招くようなことを言うなよな!ポートロイヤルも最初は合法だったんだぞ!

???え?

そうなの??


アイルランド法人の位置づけ

インターネット企業において、アイルランド法人が日本に配信されるウェブサービスの担当をしている場合があります。

その場合、企業によっては発信者情報開示の訴訟や仮処分の相手方として、アイルランド法人を相手方とするように推奨される場合があります。

本社である米国法人を相手方にすることを推奨している場合、アイルランド法人を相手方に推奨している場合など企業によって様々です。

はっきりしませんなあ。


アイルランド法人の資格証明書の取得

アイルランド法人の資格証明書は、Company Registration Office Ireland(アイルランド企業登記事務所(直訳))ウェブサイトから取得することが出来ます。

https://www.cro.ie/en-ie/

同ウェブサイトでは、会社情報の検索も可能です。

https://search.cro.ie/company/CompanySearch.aspx

現在、東京地方裁判所民事9部(保全部)において訳文添付の上で、資格証明書として通用している電子認証付きのPDFファイルは、ウェブサイト上からアカウント開設なしで取得することができます。

決済はクレジットカードで行うことが可能です。事案によって、電子認証の説明や電子認証について説明しているウェブページの訳文添付を求められるケースもあるという事ですので、ご留意下さい。

手描きの署名付きの証明書の郵送取得には、アカウントの開設とEメールアドレス及び、予めのデポジットが必要です(クレジットカード決済可能)。

インターネットで取得できちゃうんだね。
便利。便利。

でもお前、妖精なのにクレジットカード持ってんのかあ?

自分だってがい骨なのに!


世界的IT企業のアイルランド法人

ツイッター・アイルランド法人 TWITTER INTERNATIONAL COMPANY 企業番号・503351

グーグル・アイルランド法人 GOOGLE IRELAND LIMITED 企業番号・368047

フェイスブック・アイルランド法人 FACEBOOK IRELAND LIMITED 企業番号・462932

上記アイルランド法人のうち、フェイスブックについては、カリフォルニア法人を相手方とすることが推奨されており、反対にツイッター社は、現在、カリフォルニア法人ではなくアイルランド法人を相手方とすることが推奨されています。

ただし、訴訟や仮処分の相手方とする法人については状況が流動的な側面があることから、常に最新の動向に注視し、削除乃至発信者情報開示など各種法的手続き移行時に適切な資格証明書を取得する必要があります。

なんで企業や時期によって対応がまちまちなんだ?

理由はよくわからないけど、いうとおりにしておいた方が手続きはスムーズかもしれません。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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