著作権の保護期間は何年間でしょうか

著作権に関わらず,知的財産権は権利の保護に時間制限がある場合が殆どです。つまり,一定期間を過ぎると権利がなくなり,知的財産に対する法的保護が受けられなくなります。

著作権の保護期間は,著作者の死後50年と法定されています(著作権法51条2項)。
著作物が共同で創作された時は,共同著作者全員の死後,50年間,著作権が残存することになります。
もっとも,著作者が法人や団体などの場合,死というものを観念できません。また,著作物がペンネームで公表されていたり,そもそも,世間的に著作者が誰なのかわからない著作物も存在します。
法人が著作者の場合,著作権は公表後50年間残存します(著作権法53条1項)。また,映画の著作物の場合,公表から70年間権利が存続します(著作権法54条1項)。映画の著作物については,作成にかかる経費や労力が大きいことなどもあって,権利の存続期間が延長されています。
ペンネームなどを用いて世間に知られている変名の著作物や,そもそも著作者が誰なのかわからない無名の著作物についても,公表から50年後に,著作権が消滅することとされています(著作権法52条1項)。なお,ペンネームを用いていても,著作者が世間的に誰であるのか周知の場合は,周知の著作者が死亡してから50年間,著作権が存続します(著作権法52条2項1号)。
死後から50年,公表から50年,70年という期間の経過は,死亡日,公表日などの翌年の1月1日から起算します。そして,同年の12月31日を経過することで,1年が経過したものと計算します(著作権法57条)。たとえば,著作者が1月1日に死亡した場合でも,7月1日に死亡した場合でも,12月31日に死亡した場合でも,50年の経過は,翌年の1月1日からカウントがスタートされます。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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