シンボル・エンブレム・ロゴマークを巡る法律問題

シンボル、エンブレム、ロゴマークを巡る法律問題

シンボル、エンブレム、ロゴマークを保護するのは第一義的には商標法です。また、シンボル、エンブレム、ロゴマークが著作物に該当するケースも認められます。もっとも、シンボル、エンブレム、ロゴマークはシンプルなものも多く、著作物性が認められないケースも多いでしょう。また、商標登録をしていない場合でも、不正競争防止法による保護を検討していくべきケースも存在します。シンボル、エンブレム、ロゴマークの不正使用が発覚した場合などについて、お気軽にお問い合わせください。

商標出願登録

エンボル、ロゴマークなどトレードマークを保護するには商標登録出願を受けて、権利化する必要があります。著作権による保護は受けられる場合と受けられない場合がありますので、まずは、商標による保護を検討しましょう。

シンボル、ロゴマークの例


第三者による商標権侵害が発覚した場合

第三者が特定できる場合、当該第三者に警告書、通知書を発送し商標の使用を直ちに中止するように求めます。加えて、商標の使用に対する損害賠償請求を行う旨を告知し、その利用回数、収益などの情報をまずは任意で開示するように求めます。

もし、使用を中止しなかったり、賠償額などで折り合いがつかない場合は、訴訟提起等の法的手続きを検討しなければならないフェーズに移行します。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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