ドメインネームサーバー

インターネット上のURLは、ドメインを基本として管理されます。ドメインは、本来数字の羅列に過ぎないインターネット上のコンピューターの所在情報(IPアドレス)について、人間にとって意味のある文字列と紐づけたいわばウェブ上の所在標識です。

このとき、ドメインとコンピューターの所在情報であるIPアドレスの紐づけを管理するデータベースが必要になります。このデータベースは、レジストリと呼ばれる団体が管理しています。例えば、JPドメインのレジストリはJPRSです。

まず、大本になるルートサーバーが特定のドメインの管理の委託先ネームサーバーの情報を管理しており、問い合わせに対して、委託先ネームサーバー(下位ネームサーバー)の情報を返します。これを繰り返すことで、ドメインに対応したサーバーコンピューターが特定されます。

下位ネームサーバーは、レンタルサーバー事業者が管理していることもありますし、別業者が管理しているケースもあるようです。

レジストラを代理するリセラーと呼ばれる業者も存在します。

法的にはコンテンツプロバイダ、接続プロバイダが開示関係役務提供者(プロバイダ責任制限法4条1項)に該当することは最高裁判例によって確認されています。

これに対して、ドメインネームサーバー提供事業者が、開示関係役務提供者(プロバイダ責任制限法4条1項)に該当するかは、争いがあります。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP