インターネット上のキャラクターや著名人肖像の配信について

キャラクターや俳優などの著名人の肖像について似顔絵などをインターネット、SNSで配信することは問題がないのでしょうか。この点について日本スプレーアート振興会様主催の勉強会でお話しさせていただきました。

著作権と肖像権の違い

著作権は、著作権法という法律に基づく権利です。
肖像権は法律がありません。裁判の中で裁判所が認めた権利です。

著作権

著作権は、表現を保護する法律です。様々な権利の束と言われるように、後でご紹介する複製権や公衆送信権という複数の種類の権利の集合体を著作権と呼んでいます。

様々な権利の束と言われるように、後でご紹介する複製権や公衆送信権という複数の種類の権利の集合体を著作権と呼んでいます。

著作権の例

複製権、公衆送信権、譲渡権など。

著作者人格権

他にも氏名表示権や同一性保持権等、著作者人格権もある。

肖像権とパブリシティ権

これに対して肖像権は人の肖像、つまり持って生まれた姿かたちを勝手に写真や絵にされたり、公開、利用されない権利です。難しい言い方をすると、「みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益」ということになります(最高裁判所判例)。

さらに、最高裁判所は、「肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる」と判示して、有名人にはパブリシティ権という権利を認めています。

肖像権を侵害する基準

最高裁判所は、撮影の違法性について「人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかが、撮影が違法かどうかを決める分岐点になる」と判示しています。この肖像権自体は一般の人にも存在しますので、有名人ではなくても知り合いを勝手にイラストにして配信することも注意が必要です。

パブリシティ権を侵害する基準

最高裁判所は、有名人などに認められる肖像及び氏名等の顧客吸引力をパブリシティ権として保護し、①肖像等を独立して商品にする場合,②商品等のブランディング使用,③肖像等の広告使用など,顧客吸引力の利用を目的とする利用の場合、不法行為法上違法となる旨、示しています。

Q1アニメや漫画のキャラクターの模写(2次創作)や俳優の絵を描きそれを配信やSNSにupするのは?

キャラクターについて

原則的に著作権を侵害します。模写したところで複製権或いは翻案権を侵害し、配信やアップロードした場合公衆送信権という権利を侵害します。

俳優について

パブリシティ権や肖像権を侵害するおそれがあります。
パブリシティ権は、商用利用などの場合つまりプロモーションの目的などがあると認められた場合、権利侵害と判断される恐れがあります。肖像権については、社会的受忍限度を超える(例えば名誉の毀損、悪意に満ちたデフォルメや、性的あるいは政治的なメッセージとの組み合わせなど)場合、社会的受忍限度を超えた利用になる恐れがあります。

Q2 フリマアプリや配信中にアニメ、漫画のキャラクターを描き(描いたものを)販売する行為は?

キャラクターについては著作権を侵害します。キャラクターについては商用利用かどうかで、侵害の成否自体は変わらないです。ただし、損害額などには影響があるでしょう。

また、俳優などの有名人の絵についてもパブリシティ権侵害のおそれがあります。

又は他の絵のおまけとしてキャラクターの絵を付けて抱き合わせての販売は?
キャラクターについて著作権侵害となるのは同様です。
また、俳優などの有名人の絵についても顧客吸引力の利用として、パブリシティ権侵害のおそれがあります。

Q3 プレゼント企画として、着払いにて送料をとる行為又は元払いにて相手側に負担無しの時は?

キャラクターについては著作権を侵害することは同様です。なお、絵を送る場合は、公衆送信権ではなく譲渡権の侵害となります。

有名人については、プロモーション利用と認められる場合にはパブリシティ権侵害の恐れがあるでしょう。つまり、有名人の肖像等を販売促進目的で利用しているのであれば権利侵害と判断されるおそれがあります。

Q4 逆に法に触れない場合はありますか?

 著作権侵害については、法に触れない場合は非常に限定的です。引用や映り込みを適法にする規定がありますが、スプレーアートで模写して配信したり、譲渡する場合は適用が困難な場合が多いでしょう。

 これに対して、肖像権及び有名人の肖像等に特に認められるパブリシティ権については、それぞれ、最高裁判所の示した基準をもとに判断されます。例えば、趣味でスプレーアートをしている人が描いた有名人のイラストを趣味のSNSアカウントにアップする程度であれば、受忍限度内と判断される可能性もあります。
 プロの場合は、有名人の肖像等の利用は何らかの形でプロモーションの意味合いがあると判断されるおそれもありますので注意が必要です。

Q5 著作権法に違反した場合どの様な罰則がありますか?

「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という規定(著作権法119条1項)などがあります。
ただし、悪質なものしか立件されあるいは起訴されておらず、起訴されて有罪となっても、海賊サイトなどの余程悪質なケースでなければ執行猶予がついている印象です。また、そもそも権利者が告訴しない限り罰則は適用されません(親告罪)。ただし、今後運用が厳しくなる恐れもあります。

肖像権、パブリシティ権については、法律上定められた権利ではないので、罰則もありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP