コンテンツと法務

コンテンツの資金調達▶︎コンテンツファイナンス・ロー

映画やアニメなど大規模なコンテンツの場合、その制作に多額の資金が必要になります。このコンテンツ制作資金の収集と法律の問題が、コンテンツファイナンス・ローです。コンテンツの資金調達は製作委員会方式など独自のスキームが利用されます。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、コンテンツと出資をめぐる紛争予防のための契約問題、法的アドバイスなどのリーガルサービスを提供しています。また、コンテンツの資金調達を巡って万が一紛争となった場合はその紛争処理も承っています。

コンテンツの資金調達で問題となる法分野

金融商品取引法、会社法などの金融法分野

具体的には、金融商品取引法、会社法、民法などの各種法律が中心的に問題となります。

知的財産権法や契約問題

また、知的財産権などを媒介として、将来の収益などを合意する必要があるため、知的財産権法及び契約実務の知識と経験も必要になります。

コンテンツの制作過程▶︎コンプライアンス及び権利処理・権利化

資金が準備できればコンテンツの制作がはじまります。このとき、創作者と事業者の間で権利処理をし、また、そのうえで商標権や意匠権など登録が必要な知的財産権について出願登録するなど、将来のライツマネジメント、ライセンスビジネスを見据えたコンテンツの権利化も同時に進めていく必要があります。

こうした権利処理について、登録出願の代理業務や、契約問題、法的アドバイスなどのリーガルサービスを提供します。

また、コンテンツの制作を通して第三者の権利を侵害せず、表現上のルールに反しないようにコンプライアンスを遵守しなければなりません。

コンテンツとコンプライアンスで問題となる法分野

労働法・競争法分野

コンテンツの制作には多くの人が関与します。また、関与形態も雇用契約、請負契約など様々です。そこで、創作に関与する人の間でトラブルが発生することを予防し、また、発生する可能性のあるトラブルを予防するために労働法や、独占禁止法、下請法、不正競争防止法などの法律知識が必要となります。

知的財産権法

第三者の著作権をはじめとする知的財産権を侵害しないか、問題となります。

業規制

また、各種法規制・表現規制に反しないか検討しなければなりません。例えば「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」や、各種倫理団体の倫理規定などです。

コンテンツの収益化▶︎マネタイズ及びライツ・マネジメント

コンテンツの収益化の段階になれば、自身に帰属させた権利をライセンスするなど、コンテンツ上に成立した知的財産権などを媒介にしてコンテンツの利用をめぐる契約が必要になります。

ライセンスを巡る紛争解決(交渉・訴訟)や、契約問題・法的アドバイス業務を提供します。

マネタイズ・ライツマネジメントで問題となる法分野

コンテンツの創作により成立する著作権をはじめとして、産業財産権、肖像権(パブリシティ権を含む)などの各種知的財産権法の知識が重要となります。

コンテンツの配信▶︎コンテンツ・トラブル

コンテンツの配信段階ではコンテンツが第三者の目に触れるため、権利侵害やクレームなどコンテンツトラブルが発生する場合があります。適切に権利を管理し侵害行為の差し止めや損害賠償などを請求していく必要があります。

また、コンテンツのマネタイズに親和的な広告や販売促進について消費者保護や不正な競争の防止の観点から諸法制が法的規制を敷いていますので、そのような法的規制に反しないようにコンプライアンスを意識する必要があります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では上記の観点から法的アドバイスなどの業務を取り扱っています。

コンテンツ配信の段階で問題となる法律問題

景品表示法、広告規制、消費者保護法制、各種業法、個人情報保護法など様々な法分野が問題となります。また、利用規約や消費者との契約などを適切に作成配布しておく必要があります。

コンテンツ上の権利侵害

また、コンテンツ配信後、コンテンツ上に成立した著作権や取得した産業財産権など、コンテンツを客体とする権利について第三者が侵害するケースがあります。この場合、コンテンツ上の権利侵害について適切な法的対応を代理で採るなど弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)において協力させていただけます。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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