弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)とコンテンツ法務

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツロー、コンテンツ法務を重視する弁護士です。

コンテンツを巡る訴訟の代理、交渉の代理、契約問題、法律相談に対する回答、その他の業務を取り扱っています!

コンテンツ法務とは、コンテンツの社会的利用の際に発生する様々な法律問題に対して提供される法律事務を意味します。

例えば、コンテンツの創作を保護する著作権法や、コンテンツの顔となるロゴやキャラクターを保護し得る商標法、不正競争防止法さらにコンテンツの商品化、景品化の際に商標と併せて問題となる意匠の問題など知的財産権はコンテンツローととても関係が深い法制です。

知的財産権法分野は、コンテンツと関わりが深い法分野です。

さらに情報財としてウェブの中で利益を享受可能なコンテンツの制作から配信に至るまでのデジタル化のスピードには眼を見張るものがあります。このようなコンテンツのデジタル化に併せて、コンテンツローのサイバー法化が急速に進んでいます。弊所ではこうしたコンテンツ法務のサイバー法化にも対応すべくインターネット法務にも高い関心を寄せています。

コンテンツは創作から配信、利用まで急速にデジタル化していきました!

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はさらに、コンテンツの社会的利用の際発生する紛争の解決、実際に生じた紛争からフィードバックした紛争の予防法務提供を志向します。

以上の分野に関わらずコンテンツの制作、配信、利用の過程で問題となる紛争の解決(訴訟の代理など、交渉の代理など)、契約問題、法的アドバイスの提供、その他の業務を取り扱っています。

知的財産権、ウェブデジタル法務に留まらず、様々な関連法性についてご相談をお受けできますのでお気軽にお問い合わせください。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP