著作権は譲渡することが出来ます。
著作権法61条は,「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる」と定めます。著作権の「一部」とは,支分権の一部と解すことができます。また,これに留まらず,内容や場所,期間の一部についてのみ,権利を譲渡することもできると考えられています。
例えば、ある映像を作成して,映像の頒布権のみを譲渡することなども可能です。
また,ある映像を一定の地域で頒布する権利だけを譲渡することも可能と考えられています。例えば,東京都である映像の著作物を頒布する権利だけを譲渡し,他の地域における頒布権は自己に留保することなども,可能と考えられています。
もっとも,内容などについて制限を加えて譲渡するのであれば,そもそも譲渡契約より利用許諾契約によった方が簡便といえるケースも多そうです。
著作権の二重譲渡
二重譲渡とは,同一の権利を複数の第三者に譲渡する意思表示が競合してしまった場合を言います。
では,著作権が2重に譲渡された場合、どのように優劣を決めるのでしょうか。この点、著作権法77条柱書は「次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。」と定め,同条1号は「著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限」と定めます。このように,著作権の二重譲渡の優劣は,登録によって決せられます。
著作権を譲渡する場合は,譲渡契約の内容をきちんと契約書にしておくことは勿論,権利の登録まで行うことが肝要となりそうです。
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