デジタル商品、役務と商標制度の商品役務区分

ウェブサイト、ソフトウェアなどのデジタル商品、役務と商標制度の商品役務区分(商標法施行規則別表、以下単に区分という。)はどのような関係にあるのでしょうか。基本的に、以下の例などを参考に、比較の可能な他の商品、役務から類推して分類することになります(商標法施行規則別表、備考(一)、(二)、(八)等)。さらに、重畳的に役務、商品を指定しておくことで、商標の保護はより十全となります。もっともコストは上昇しますので、費用対効果も考えて役務、商品区分を指定していくべきことになります。

商品としてのソフトウェア、プログラム

商品として、ソフトウェア、プログラムを販売する場合、区分9、電子応用機械器具における「電子計算機用プログラム」が一つの例となります。また、オンラインでサーバーサイドに接続し、ダウンロードをしないでプログラムを利用させる等の場合は、42類の電子計算機用プログラムの提供も、一つの例となります。

ウェブサイトと商標登録役務区分

広告を収益の基底に据えたウェブサイトであれば、35類、広告が一つの例となります。また、情報ライブラリ系のウェブサイトであれば、同じ三五類のコンピューターデータベースへの情報編集が一つの例となります。広告区分にはインターネットによる広告も挙げられています。

インターネット回線を利用した通信サービスの提供においては、38類、電気通信あるいは電気通信における電子計算機端末による通信が例となります。

エンターテイメント系のウェブサイトであれば、41類における、扱うジャンルの娯楽等に応じた情報提供サイトという位置づけも、一つの例となります。商標法施行規則別表、備考(八)においては、助言、指導、情報の提供はその内容に対応する役務と同一の類に分類すると規定されています。

検索サイト、ポータルサイトなどは、42類における電子計算機のプログラムの提供、あるいは類推して検索エンジンの提供などの指定が例となります。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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