個人情報の定義

この記事の法改正を反映した第2版は、下記リンクにより確認できます。

個人情報保護法においては、個人情報の定義規定が改正されています。

個人情報の保護に関する法律第2条(定義)第1項

この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

このように個人情報とは、大枠として、「個人に関する情報」であり、その情報のなかに、特定個人を識別し得る記述等が含まれている情報群を言います。

個人情報保護法における個人情報

 個人に関する情報(下記いずれかを含むもの)

 特定個人を識別し得る記述等
他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

個人情報保護法における個人情報の定義に当たらない個人に関する情報

 個人に関する情報(他の情報との容易な照合を含めて、特定の個人を識別できるだけの情報を含まないもの)

このように、個人を識別するに足る情報が含まれた情報群は、個人情報保護法にいう個人情報に該当することになるため、個人を識別するにたりない情報であっても、識別するに足る情報と同時に存在する個人に関する情報は、個人情報に含まれることになる点に注意が必要となります。

個人情報データベース

個人情報の保護に関する法律第2条2項
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

二  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

個人情報の保護に関する法律施行令第1条

個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項第二号 の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

個人情報に該当する情報を体系的に構成したもので、電子計算機を用いて検索できるようにするか、その他の手法(一定の規則に基づく整理がされその他検索を容易にするためのものを有する方法)を用いて容易に検索できるものを、個人情報データベースと言います。

個人データ

個人情報の保護に関する法律第2条4項

この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

個人情報データベースを構成する個々の個人情報は、個人情報保護法上、「個人情報」であるとともに、「個人データ」にも該当することになります。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

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大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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