知的財産権侵害等知財争訟における弁護士費用について

当事務所では,最低着手金11万(税込)円、最低報酬金22万円(税込)から案件をお引き受けしております。

その他,ご依頼内容の成否によって,別途成功報酬金が発生します。例えば,知的財産権侵害に基づいて差し止めを請求し認められた場合や,損害賠償請求を行い認められた場合,損害賠償請求の減額に成功した場合などに,成功報酬金が発生します。

知的財産権侵害も,基本的に他の案件と同様に,当事務所が原則的に採用している報酬規程である旧日本弁護士連合会報酬等基準に則り,着手金,成功報酬金等の弁護士費用を算定します。

訴訟事件に関しては,下記の表を参照してください。下記表の経済的利益は,損害賠償請求の場合,請求する金額乃至は請求されている金額を指します。たとえば,著作権侵害で100万円を請求されている場合,経済的利益の金額は,請求する側にとっても,される側にとっても,100万円になります。事件に弁護士が介入して,結局著作権侵害者が著作権被侵害者に50万円支払った場合,成功報酬算定の基礎となる経済的利益は,侵害者側,被侵害者側ともに,50万円となります。なお,差止請求などの金銭に換算しづらいケースは,別途お問い合わせください。

次に,訴訟などの法的手続きによらない知的財産権侵害に関する示談交渉については,下記表の3分の2の金額でお受けすることが出来ます。また,示談交渉から受任している場合,訴訟移行時の着手金は,下記表の2分の1の金額でお受けすることが出来ます。もっとも,交渉先行による減額の場合でも,着手金の最低額は,11万(税込)円となります。

その他,侵害に関する警告書や,警告書に対する回答書などの内容証明郵便の起案なども11万円(税込)から,承ることが出来ますので,御気軽にお問い合わせください。

経済的利益の額が125万円以下の事案
着手金11万円(税込・最低着手金)
成功報酬22万円(税込・最低報酬金)
経済的利益の額が300万円以下の事案
着手金経済的利益の額の8%(税別)
成功報酬経済的利益の額の16%(税別)
経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案
着手金経済的利益の額の5%+9万円(税別)
成功報酬経済的利益の額の10%+18万円(税別)
経済的利益の額が3000万円以上3億円以下の事案
着手金 経済的利益の額の3%+69万円(税別)
成功報酬 経済的利益の額の6%+138万円(税別)
経済的利益の額が3億円以上の事案
着手金経済的利益の額の2%+369万円(税別)
成功報酬経済的利益の額の4%+738万円(税別)

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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