知的財産権業務について

知的財産権、ICT法務案件取扱について

「著作権」をはじめとして「商標法・パブリシティ権」、「不正競争防止法」及び「意匠法、特許(実用新案)法」など、コンテンツは関連する知的財産権法が多岐に渡ります。

弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は法律知識、実務経験の滋養に加えて、さらにコンテンツ素材の制作実践をとおして背景知識を得ることを特徴として著作権法その他の知的財産権法務、ICT法務を各種積極的に取り扱っています。
その意味で重点分野の法律知識、実務経験の滋養に熱心というほか、弊所の特徴をあえて挙げるとすれば、当事務所は、“つくること”の実践にひとつの特色がある弁護士です。

弁護士自らコンテンツを製作することを通して、より根本的なレベルから、知的財産権法や法から派生する知的財産権関連法務を理解・研究することを目指しています。

また、ウェブサイトなど現代型の配信媒体を通してコンテンツを配信することで、現代型のクリエイト環境や配信環境に関する理解も含め,法律問題の解決に活かしていくことを目指しています。

例えば、このロゴマークは、「中央」「斉藤」弁護士の頭文字,NとSを組み合わせたデザインですが,ILLUSTRATOR.CCで自作されています。

これ自体著作権法上の著作物となり得ます。また,法律事務などの役務と組み合わせることで商標たりえます。さらに,物品と組み合わせてデザインすることで,意匠となり得ます。このような知的財産権法制の客体たる知的財産(IP)が,現代型の制作環境でどのように制作されるか,体験を通じて知見していることが,当弁護士の特徴になります。

この強みを,制作側の主張としても,非制作側の主張としても,有利に作用させることが,当事務所が提供できるサービスの特徴です。

当事務所が制作する制作物はロゴマークに留まりません。たとえば、ウェブサイトコンテンツの制作をとおして、PHPやCSS、JAVASCRIPTなど様々な言語を通じて,どのようにウェブ上の制作物が制作されるのか,或いは配信されるのか,現実の体験を通して知見しています。

著作権を初めとする知的財産権や,ICT関連の紛争トラブルは,当事務所までご相談いただくことも、是非ご検討ください。

著作権、商標・意匠権など知的財産権案件におけるサービス内容一覧

著作権に関する法務

紛争解決・法律相談・交渉・訴訟(第一審)・訴訟(上訴審)・紛争予防・権利管理法務・制作段階の著作権管理・契約書チェック・契約書作成・契約代理交渉・著作権登録手続代理・刑事告訴状作成、告訴手続の代理・刑事弁護、被疑者段階・被告人段階(第一審)・被告人段階(上訴審)・その他意見書作成・鑑定・制作段階の著作権管理

意匠・商標(及び特許・実用新案)

意匠・商標登録出願、代理出願・拒絶査定に対する対応・行政不服審査・取消訴訟等特許庁に対する異議申立手続の代理業務・紛争解決・法律相談・交渉・訴訟(第一審)・訴訟(上訴審)・紛争予防・権利管理法務・契約書チェック・契約書作成・契約代理交渉・刑事、告訴状作成・告訴手続の代理・刑事弁護・その他
意見書作成・鑑定

商標法・不正競争防止法

コンテンツを巡る知的財産権として、商標法・不正競争防止法は著作権に並んで重要な法律となります。このような観点からも、商標権・不正競争防止法について弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では重点を置いています。

コンテンツの象徴、あるいは、それ自体コンテンツとなる「キャラクター」の保護や、コンテンツのタイトル・ウェブサイトのタイトルなど、コンテンツの顔となる標章などについて、適切な法的保護を実現し、あるいは侵害に対応していくことが重要です。

弊所ではこれまで、商標の出願業務や不正競争防止法違反の刑事弁護事案、その他法律相談など幅広く対応してきました。

このような経験から、商標の出願業務の代理、商標権侵害、不正競争防止法違反などについて、受任が適切な事案については、代理人として出願業務、交渉業務、訴訟代理業務をお引き受けすることができます。

コンテンツに関連する知的財産権

ソフトを保護する著作権法

著作権法は、コンテンツの内容いわばソフト面を保護する法律です。コンテンツの盗作、無断転載などの場面に機能する法律です。

わたし、コピーライトフェアリー。著作権法の妖精です!

標識を保護する商標法・パブリシティ権

コンテンツのタイトルや、キャラクター、出演者の肖像名称など保護する標識保護法です。ビジネスとのリンクを保護するという意味で戦略的な保護が要請されます。

せっかく他とは違うキャラクターをつくったんなら、きちんと保護しないとな。

デザインを保護する意匠法

意匠は商品の形状・デザインを保護するえ。

ハード面で問題となる特許(実用新案)法

クリエイトに利用するアプリケーションや、配信技術などコンテンツの創作や配信の場面で主にハード面から問題になります。

うっかり特許権侵害して作ったり配信したコンテンツは、良くできていても台無しになるぞう。

ばうばぶぶぶぶ(損害賠償や、差し止めなどを請求されますよ。)

知的財産権の保護を拡充する不正競争防止法

標識の保護など、上記知的財産権法保護法制では保護しきれない不正な競争行為を禁圧するための補充的な競争法としての側面ももった知的財産権法です。

紛争・権利侵害の場面

・創作したイラスト、脚本などが勝手に利用されている(著作権)。

・キャラクターやロゴが勝手に使用されている(商標法)。

・商品デザインを盗用された(意匠法)。

・特許(実用新案)発明(考案)を勝手に利用してコンテンツを制作、配信している(特許法・実用新案法)。

・著作権・特許・商標・意匠等を侵害している、不正競争行為を行っていると指摘する警告書が来た。あるいは訴訟を提起された。(侵害側防御対応)

・他社が自社の商品、サービスを想起させるドメインネームでウェブサイトを提供している(不正競争防止法)。

以上のような知的財産権侵害について、お悩みの場合ご相談ください。

知的財産権を侵害された

ご自身や御社が権利を所有する知的財産権を侵害されている場合、早急に対応を検討する必要があります。インターネット等侵害者の特定に事実上の時間制限がある場合もありますし,そうでなくとも証拠の保全など、対応は早い方が有利です。

まずは法律相談を受けて頂ければ、弁護士が、侵害されている権利の種類、権利侵害の成否、妥当な解決の選択肢などを回答させて頂きます。

知的財産権侵害を指摘された

知的財産権を保有する企業から警告書が来た場合など、法的な検討を経ずに放置することはリスクが高い行動です。不誠実な対応しかしない侵害者であると捉えられ、刑事手続きまで徹底的に法的責任を追及される事態に発展しかねません。まずは早急に専門家のアドバイスを受けて頂くことをお勧します。

知的財産権侵害案件について当事務所がご提供できるサービス

1 継続的法律相談

対応をご自身で行われる場合、対応する過程で発生した法的問題点を継続的に法律相談していただくことが出来ます。

2 書面作成・送付

警告書・警告書に対する回答書などの書面の起案、弁護士名義での送付を承ることが出来ます。

3 交渉代理

案件を受任し弁護士を正式に介入させます。代理人として書面作成、交渉など相手方とのすべての対応を代理して行います。

4 訴訟代理

訴訟を提起する場合、応訴対応をする場合など弁護士が代理人として訴訟の最初から最後まで代理人として担当します。

知的財産権侵害に関する法律業務の流れ

知的財産権侵害に対する、差し止め、損害賠償請求

著作権など、ご自身が権利をお持ちの知的財産権を侵害されている件についてご相談いただいた場合に当事務所弁護士が行う案件処理は原則的に下記の手順に則ります。なお,原則的な処理がなじまない場合,不適切な場合は別途協議させていただくことになります。

受任時

法律相談実施のうえ,法律事務委任契約書を作成いたします。
委任契約書は,例外的に事前に作成できる場合は法律相談の際にお渡しします。原則的には,法律相談において合意に達した受任内容を盛り込んだうえで,郵送させていただくことになります。郵送された委任契約書に署名押印のうえご返送ください。なお、返送用に原則的に返信用封筒を同封させていただいております。

受任通知発送

著作権侵害について、受任通知を発送し,相手方に弁護士介入の事実を伝えます。受任通知は,事案処理の開始にあたるため,原則的に,①委任契約書をご返送いただき,②着手金をお振込頂いた後に発送させていただきます。例外的に,交渉などの手続きを経ずに訴訟提起などを行った方が適切と思料される事案,弁護士介入を知らせずに保全手続きをとるべき事案等においては,受任通知を発送せずに法的手続きを進める場合もあります。

警告書・請求書などの発送

原則的に受任通知と併せて,警告書や請求書を郵送することになります。著作権など知的財産権侵害の事実を適示し,侵害行為を停止することや,損害賠償金の支払いなど、当方側の請求を併せて記載すべきことになります。また,原則的に侵害行為の停止や,金銭の支払期限、支払いの方法なども併せて記載します。原則的に内容証明郵便を利用することになりますが,事案の性質や書面の内容から内容証明による必要性がない場合は,別途他の郵送方法を選択する場合もあり得ます。

交渉

受任通知及び警告書・請求書などの発送の後,原則的に相手方と口頭による交渉を行います。基本的には相手方からの連絡を待って著作権などの権利侵害について,侵害行為の停止や損害賠償金の支払いを自ら行う意思があるか確かめます。期限や支払い金額などについて相手方が当方の提示を下回る水準を提示してきた際は,当方提示の水準の履行を求めるとともに,依頼者に相手方提示を報告し,当方提示の水準を一定程度引き下げるかご相談いたします。

法的手続き

交渉に相手が乗ってこない(連絡をしてこない),交渉において当方が引き下げられない水準の要求を,相手が任意に履行しない場合など,別途ご相談のうえ,原則的に法的手続きに移行することになります。例外的に法的手続きに移行することがリスクが高い場合や,不利益が大きい場合,あるいはご相談のうえで依頼者が法的手続き移行を望まない場合は法的手続きに移行せずに終件、あるいは法的手続きに則らない交渉の続行を選択する場合もあり得ます。法的手続きに移行した場合,法的手続きも調停や訴訟など、さまざまな手続きが存在するため原則的には一度ご来所いただき,協議の上で,今後の手続きを選択・決定することになります。

訴訟手続

原則的に当事務所は任意交渉で奏功しなかった案件に関しましては訴訟移行の方針をご提案させていただいております。訴訟手続においても和解勧告など調停と同義の司法サービスが受けられるうえに,和解が成立しなかった場合,法的に拘束力のある判決を間断なく得られる可能性があるからです。

民事保全手続

迅速性・密行性など民事保全手続きを先行すべき必要性が高い案件(たとえば、侵害者の賠償金支払のための資力を保全しておく必要性が高い場合など)に関しましては訴訟提起の前提として民事保全手続きを採ることがあります。事案によっては任意の交渉を行う前に民事保全手続きによるべき場合もあります。

訴訟提起

訴状を作成のうえ,訴状を管轄裁判所に提出します。訴状は下書きのうえ,送付,確認をいただき提出することになります。

訴訟追行

裁判所に指定された期日に出頭し,訴状や準備書面などの内容を陳述し,その他必要な訴訟追行活動を行います。代理人がついている場合,原告本人の出頭は不要です。もっとも,本人が出席したい場合は自由に出席することが出来ます。

強制執行

仮に判決の内容を相手方が任意に履行しない場合,判決などに基づいて、強制執行手続きに移行することになります。

知的財産権契約業務

・著作物、発明、意匠など自社(私)が権利を有している知的財産を他人に利用させたい。権利を譲渡したい。
・他社(他人)が権利を持っている知的財産を利用したい。譲渡を受けたい。
その他知的財産に関する契約を締結する際、契約書チェックから契約締結の代理交渉まで弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) では取り扱っております。

当事務所で取り扱っている知的財産権法を巡る契約関係

1 著作権の譲渡・利用許諾など著作権に関する契約

2 意匠権の譲渡・利用許諾など意匠権に関する契約

3 商標権の譲渡・利用許諾など商標権に関する契約

4 IT・インターネット関連/プラグラムの特許権に関する契約

料金

内容や個人、企業の別によっても,料金が異なります。料金は下記リンク先をご確認いただくか、お気軽にお問い合わせください。

知的財産権を巡る契約関係について

知的財産を他者に譲渡する・利用許諾する場合などに、後々の紛争化を予防するために契約を書面化しておくことが重要です。また、自身が結ぶ契約を書面化した契約書の内容については、充分に理解しきちんと自身の納得した内容に沿う文面になっているかチェックしておく必要があります。

お問合せ

    民事訴訟における訴訟費用

    Contents1 民事訴訟における訴訟費用の負担1.1 主な訴訟費用1.1.1 1 申立て手数料1.1.2 2 証人等に対する給付1.1.3 3 当事者及び代理人の旅費・日当1.1.4 4 書面の作成費用2 過納手数料 […]

    予納郵券の電子納付

    予納郵券については、電子納付制度の利用が可能です。 全国の裁判所は、予納郵券や保釈金など保管金の電子納付制度を整備しています。制度の概要は裁判所ウェブサイトをご覧ください。インターネットバンキングを利用できれば、とても簡 […]

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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