マンガ解説著作権とインターネット①

著作権とインターネットに関する解説マンガを描きました。

実務などから感じる注意してほしいことなどを紹介しています。

著作権とインターネット①解説

以下、今回のマンガ解説について簡単な補足解説をします。

インターネットでの著作権侵害は本当に多いです。

基本的な著作権法に関する知識が不足したままインターネットで権利侵害に至るケースも多いことから、基本事項の知識が普及することは必須と感じています。

特に多いのが、画像検索で出てきた画像だから使って良いと思ったという弁です。

しかしながら、画像検索結果は基本的に、使って良い画像ではありません。

公開されている画像とユーザーを紐づけるだけで、その先の画像の著作者、著作権者との調整をなんら担保するものではありません。

画像が公開されている経緯は本当に様々です。

販売目的でウェブ上で公開している方もいて、それも正当なインターネットの使い方であることは論を待ちません。

一番多いのは、自動で画像が拾われることも認識しておらず、あるいは、意図はしていないが画像検索に収集されている状態にも大きく興味はなく放置しているケースです。

このように、画像検索にヒットするからと言って自由な利用を許しているわけでも、それを受任しているわけでもありませんので、注意が必要です。

あくまで画像が使えるのは、公開者と意図が合致した場合です。

たとえば、公開者が一定の料金をもって使用許諾する場合は、当該料金で折り合いがつくかどうかの問題となります。

条件が合わない場合は、諦めるしかありません。

また、利用許諾の条件が明示されていない場合は使用を控える必要があります。

万が一使用が許されていなかった場合など、リスクが高いと言えるでしょう。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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