知財争訟

 令和4年4月21日知的財産高等裁判所判決・[コンテンツ関連特許裁判例[ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置]]

本件は、コンテンツ関連発明について、原審で一部勝訴していた一審原告(特許権者)が、逆転敗訴(全部棄却)と判断された事案です。事案の概要本件は,一審原告が,一審被告に対し,一審被告の運営するウェブサイト 等において提供されている「地域ターゲティング広告」等のサービスが一審原告 の有する特許権を侵害すると主張した事案でした。一審原告は(民法709条及び特許法102条3 項に基

無効な知的財産権による仮処分と不法行為に基づく損害賠償請求権の成否

仮処分については、暫定的な判断であり、後に本案訴訟などでこの判断が覆された場合、仮処分の申し立て自体が不法行為となる場合があります。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁本件は、工事の施工主体を混同して仮処分を申し立ててしまった事案です。 昭和43年12月24日最高裁判所第三小法廷 判決・民集第22巻13号3428頁は、「仮処分命

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