著作権を侵害されている場合弁護士による法的対応が必要なケースも存在します。弁護士による対応は、文書による警告書・内容証明の発送から,訴訟などの法的対応まで様々です。
著作権侵害についてご相談いただく際は、法律相談を実施させていただき、法律相談の内容に応じて、弁護士への委任などを、決定していただくことになります。
問題となっている著作物と、問題となっている侵害行為を特定し、差し止め、損害賠償、刑事告訴などの適切な対応方法を協議することになります。また、併せて弁護士費用についても、ご説明させて頂くことになります。
著作権侵害に対する法律相談は有料ですが、法律相談費用は事件を受任する場合、着手金から引かせていただいております。
著作権侵害に関する法律相談についてお持ちいただきたい資料
問題となっている著作物を特定するための資料
問題となっている著作物の形状など、著作物を特定するための資料をお持ちいただく必要があります。著作権は特定の著作物を客体として発生する権利となりますので、著作物を特定できないと、権利の侵害の有無を含めて判断が出来ないことになります。
著作権の侵害態様を特定するための資料
問題としている著作権の侵害態様を特定するための資料です。著作権は複製権や公衆送信権などの権利の束です。それぞれの権利は特定の行為を独占的に行う権利として、著作権者に付与されています。したがって、特定の著作物に対するどのような行為を問題としているのか、権利の侵害態様を特定する資料があれば、お持ちいただく必要があります。
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