著作権法

著作権法は、創作を保護することで創作へのインセンティブを高め、もって文化に貢献することをその目的とする法律です(著作権法1条)。

法は、創作を保護するための媒介として著作物という概念を用いて様々な文化領域の創作成果を把捉し、これを保護することを志向しています。

法が創作を守るのは、創作意欲を保つためです。あなたの創作成果、創作に割いた労力も著作物というIP(知的財産)として国家に把握され、法的保護の対象とされる以上、適切に権利行使をしなければ宝の持ち腐れともなり兼ねません。

創作を知るには創作を自ら行うことがもっとも近道であることは言うまでもありません。自らもクリエイト活動を行う弁護士齋藤理央は、創作の労力も、その背景も、また、創作やこれに関連する周辺状況にも通じています。創作に関連して権利侵害や契約問題等法的お悩みをお持ちの方は、遠慮なくご相談ください。

さらにもう一歩⇒著作物とは
著作物は、創作を保護する著作権法において、もっとも重要な概念といって差し支えないでしょう。

国民のあらゆる創作活動は、著作物という著作権法上のIP(知的財産)概念をとおして国家に選別、把握されます。著作権法上は著作物に該当すればごく限られた例外を除いて原則的に権利保護が与えられる(無方式主義)ため、まずは著作物該当性が重要な論点となります。

著作物概念は、保護に値する創作を選別、把握するための道具的な概念であり、著作物該当性(著作権法2条1項1号)を満たす限り合目的的に著作物性を主張していくことも可能です。

つまり、作品の全部について著作権を主張することも、作品の一部について著作権を主張することも、著作物該当性を満たすケースにおいては、紛争解決に適合的であれば権利者の選択にゆだねられていることになります。

もっとも、紛争解決に適合的な著作物の選択は事案との関係で専門家による判断を経ることが望ましいことは言うまでもありません。著作物の選択を誤れば勝てるケースでも勝てなくなるということも考えられ、紛争解決に向けた重要な局面ということが出来ます。

 

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP