ブロックチェーンと著作権保護

ブロックチェーンを利用した著作権保護が議論されています。

ブロックチェーンは分散型のデータベースという側面も有します。

つまり、ブロックチェーンは、情報であり、仮想通貨では通貨の正式な保有者を承認するなどの機能を担わせることができます。

この機能を応用すれば、著作権の正当な帰属を承認する、という役割を担わせることも可能となるでしょう。

また、著作権保護の場面では、例えば、コピー画像の保有者を追跡することが期待されます。

つまり、著作物を内包した画像・音楽等データのコピーが追跡されることになります。現状ではデータのコピーを追跡できないことから、権利侵害が多方面に拡散されてしまいます。

いわば、コピー・コントロールをもって、著作権を保護しようとすることになります。

この場合、コピー画像は分岐が許されないわけではなく、むしろ、無限に分岐(コピー)されていくデータを追わなければならないことになります。

したがって、ここでは、スマートコントラクトなどによる、コピー条件の成就の確認が正当なコピー承認の条件となりそうです。

この意味で従来の仮想通貨的な発想で行くと著作権の帰属を追跡する役割を担わせるものとなりそうです。

さらに、従来の仮想通貨とは発想が異なる、コピー画像の追跡が可能となれば、より実効的な権利管理が可能となるでしょう。

ただし、無限に発生し得る分岐をすべて追わないといけなくなるため、取引履歴(コピー履歴)のデータ容量の増加問題は仮想通貨の場合よりも課題としては大きくなるものと想定されます。

これは、分散型でないデータベースを採用した場合も同様の問題と考えられます。

ブロックチェーンの問題にも興味を持って取り組んでおり、金融庁など仮想通貨に関する行政対応業務も取扱経験がありますので、仮想通貨の問題やブロックチェーンの応用問題など、インターネット案件として法律相談を承れます。

お気軽にお問い合わせください。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP