知的財産権に関する訴訟事件の書類提出のルールについて

知的財産権法訴訟事件に関しては、知的財産権法専門部、知的財産権高等裁判所などにおいて、通常の民事訴訟とは異なる書類提出ルールの順書を要求される場合があります。

東京地方裁判所知的財産権法専門部においては、特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に関する事件については、裁判所提出の正本に加えて、合議体の裁判官3名それぞれの手控え3部に調査官の手控え1部を加えた計4部が要求されます。それ以外の事件(プログラム著作権を除く著作権等が問題となる事件、商標権、意匠権などに関する事件)については、正本に加えて、合議体の裁判官3名それぞれの手控え3部が要求されます。

また、訴状、答弁書、保全命令申立書、準備書面、主張書面についてフロッピーディスク,CD-R等の記録媒体に電磁的記録として記録したうえで提出することも要求されます。また、東京地方裁判所知的財産権法専門部では、電磁的記録についてE-mailでの提出も認めらています。

参考条文

 民事訴訟規則3条の2第1項
裁判所は、判決書の作成に用いる場合その他必要があると認める場合において、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有しているときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
 同条2項
裁判所は、書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に対し、その写しを提出することを求めることができる。

さらに書証などは写しの場合でも原則的にカラーコピーを提出する等の決まりごとがあります。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP