知的財産権法訴訟事件に関しては、知的財産権法専門部、知的財産権高等裁判所などにおいて、通常の民事訴訟とは異なる書類提出ルールの順書を要求される場合があります。
東京地方裁判所知的財産権法専門部においては、特許権,実用新案権,プログラム著作権,回路配置利用権に関する事件については、裁判所提出の正本に加えて、合議体の裁判官3名それぞれの手控え3部に調査官の手控え1部を加えた計4部が要求されます。それ以外の事件(プログラム著作権を除く著作権等が問題となる事件、商標権、意匠権などに関する事件)については、正本に加えて、合議体の裁判官3名それぞれの手控え3部が要求されます。
また、訴状、答弁書、保全命令申立書、準備書面、主張書面についてフロッピーディスク,CD-R等の記録媒体に電磁的記録として記録したうえで提出することも要求されます。また、東京地方裁判所知的財産権法専門部では、電磁的記録についてE-mailでの提出も認めらています。
参考条文
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さらに書証などは写しの場合でも原則的にカラーコピーを提出する等の決まりごとがあります。
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