コンテンツ関連発明とは、コンテンツの創作や配信に関連する技術に係る発明や技術を指しています。また、情報関連特許とはインターネットやメディアに関連した発明を指しています。弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、コンテンツ・情報関連特許を侵害された場合など、コンテンツ・情報関連特許の紛争、契約問題、権利化などについて業務をお受けしています。
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コンテンツ・情報関連特許が問題になりやすい場面
コンテンツ特許は、コンテンツと物の関係、つまり、開発環境や配信環境など、ハード、インフラ面で問題になることが多い法律関係です。例えば、開発システムや、配信技術などにおいて問題になります。
コンテンツ・情報関連発明の例
「ウェブページ閲覧方法およびこの方法を用いた装置」の発明(特願平10-180815号特許第3254422号)
「実時間対話型コンテ ンツを無線交信ネットワーク及びインターネット上に形成及び分配する方法 及び装置」とする発明(特願2008-266432号・特許第5033756号)。
「インターネットを介したデジタル・アート配信および鑑賞の制御ならびに画像形成のためのシステムおよび方法」とする発明(特願2016-503116)
コンテンツ・情報関連発明について問題になりやすい点
コンテンツ・情報関連発明はコンピュータシステムやネットワークに関連する発明であることが多く、進歩性、新規性などが比較的問題になりやすい発明類型です。
コンテンツ・情報特許裁判例
コンテンツ・情報特許を巡る裁判例をご紹介しています。
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コンテンツ・情報関連特許で法律問題が生じた場合は弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)まで
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、コンテンツ・情報関連の問題に力を入れている弁護士です。コンテンツ・情報関連特許で問題が生じた際は、お気軽にお問合せください。
コンテンツ関連発明に関する記事一覧
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