商事・企業法務

博物館を巡る裁判例

平成10年12月16日富山地判(平6(ワ)242号 国家賠償等請求事件)・判時 1699号120頁本件は、富山県立近代美術館(以下「県立美術館」という。)が、原告の製作した「遠近を抱えて」と題する連作版画(「本件作品」)を収蔵していたところ、本件作品及び本件作品等を収録した図録(「本件図録」)を非公開、本件図録を非売品とし、さらに、本件作品を売却し、本件図録を焼却したことから、表現の自由

蘆花記念文学館事件ー著作権裁判例紹介

https://twitter.com/b_saitorio/status/1410441713953304579?s=21事案の概要『本件は,被控訴人の職員として本件文学館に勤務していた控訴人が,本件文学館 に常設展示又は上映されている本件各展示物について,控訴人が著作権及び著作者 人格権を有するところ,被控訴人が,控訴人の著作権及び著作者人格権を争い,控 訴人に無断で展示

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