Google上の検索結果など グーグル/Googleに対する発信者情報開示、削除請求をする場合、原則的に米国グーグル社(Google LLC)を相手方に法的措置を講じる必要があります。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)は、SNS提供事業者などに多いカリフォルニア米国法人に対する発信者情報開示請求の経験が複数あります。
GOOGLE,LLC(グーグル・エルエルシー)に対する発信者情報開示、削除請求の仮処分、訴訟など法的措置をご検討中の方は、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にお気軽にご相談ください。