インラインリンクについて

著作権法上議論も多いインラインリンクについて、当ウェブサイト上の情報を集約しています。

弊所はリツイート事件などを通じてインラインリンクと著作権法その他の諸法制との関係を検討してきました。企業や個人の方でインラインリンクの取り扱いについて法律面から疑義がある場合、紛争が発生しているなどは、弊所へのご相談もご検討ください。

インラインリンクについて

経済産業省は、電子商取引及び情報財取引等に関する準則(令和元年12月・経済産業省)第141頁において、インラインリンクを下記のとおり定義しています。

「インラインリンク」とは、ユーザーの操作を介することなく、リンク元のウェブページが立ち上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユーザーの端末に送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示されるように設定されたリンクをいうものとする。

https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191219003/20191219003-2.pdf

このインラインリンクは自動表示のための準備行為と理解できます。また、準備行為はデータURLスキームなどインラインリンクとの代替技術も存在しているというのが弊所の理解です。そこで、弊所では現在、インラインリンクやデータURLスキームで実現される端末上のメディアを組み込んだ自動表示(インコーポレーション(欧州ではエンベディングとも))について、著作権法上どのように評価するかこそが問題の本質という理解へ変遷しています。

なお、インラインリンクを自動表示まで含んだ概念と定義するのであれば、自動リンク(オートマティックリンク(欧州最高裁法務官意見参照))とインコーポレーション(エンベディング(同法務官意見))に分解し、双方を含む概念として整理することも考えられます。あるいは、インラインリンクを上記の意味におけるオートマティックリンクと同義の受信装置におけるデータの受信までの事象に限定することも考えられます。重要なのは、準備行為としてのリンクと、その後の受信装置での自動表示(の際のデータの統合(インコーポレーション))を分けて考察することではないかと考えています。

インラインリンクを巡る法律問題のご相談窓口

インラインリンクに関するエントリ

インラインリンクに関する弊所の情報発信をまとめています。疑問の点はこちらに記載がある場合もありますので、もしよろしければ、こちらもご参照ください。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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