①差止訴訟:一定の処分・裁決をすべきでないのに、これがされようとしてる場合に、処分、裁決をしないことを命ずるを求める訴えを差止訴訟といいます。事後的な取消では間に合わず、事前に処分を差止める必要性がある場合に認められます。したがって、取消訴訟よりも訴訟要件、本案要件が加重されています。
②訴訟要件
②-①処分の特定性:されるべき処分の特定性として、原告がどの程度処分を特定して訴訟を提起すべきかが問題となります。この点、あまり厳格に特定性を要求すれば、差止訴訟利用が困難となります。したがって、裁判所が差止を命ずるべき処分を、他の行政処分と区別できる程度に、特定されていることが必要と解されます。
注1)したがって、処分を特定できない場合、侵害されることになる法的利益の確認を求めて、当事者訴訟による方法も考えられます。また、両訴訟を相互排他的な関係に捉えるべきでなく、並行的に訴えを提起することも考え得ます。
②-②処分蓋然性:また、差止をすべき必要性が認められるには、処分がされる相当の蓋然性が、客観的に認められることが必要です。
②-③重大な損害:処分がされることにより、原告に重大な損害が生じることが必要です。司法による事前救済を必要とするか否かを分けるメルクマールであり、損害の回復困難性など、損害自体の性質に加えて、処分の性質、態様も加味されます。
②-④補充性:抗告訴訟は、事後的な救済が原則であり、処分後に取消訴訟を提起し、執行停止を求めたのでは、重大な損害の発生が回避できない場合に限り、差止訴訟の利用が認められるべきです。
②-⑤原告適格:自己に対する処分の差止であれば肯定されます。第三者の場合、準用される9条2項に基づいた判断が要請されます。
③本案要件:差止訴訟で勝訴するには、差止の対象とされる処分を行わないことにつき、ⅰ.行政庁に裁量が認められない場合(根拠法令の一義性)であるか、ⅱ.裁量が認められるとしても、処分を行うことが裁量の逸脱・濫用に当たる場合であることが必要です。
コメント