行政救済訴訟

種苗法上の行政救済手続

審査請求種苗法上、行政救済手続において、特許法などのような準司法作用たる行政審判手続きの特則はなく一般的な行政不服審査法による審査請求や、処分性のある行政行為に対しては取消訴訟などの行政訴訟を提起することになります。このように、種苗法上の品種登録出願拒絶処分に対しても行政不服審査法に定められた審査請求を行うことができます。 ところで、種苗法第五十一条1項「品種登録について

差止訴訟

①差止訴訟:一定の処分・裁決をすべきでないのに、これがされようとしてる場合に、処分、裁決をしないことを命ずるを求める訴えを差止訴訟といいます。事後的な取消では間に合わず、事前に処分を差止める必要性がある場合に認められます。したがって、取消訴訟よりも訴訟要件、本案要件が加重されています。②訴訟要件②-①処分の特定性:されるべき処分の特定性として、原告がどの程度処分を特定して訴訟を提起すべきかが

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