憲法21条2項は、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定めます。
この憲法21条2項の保障は国家からのプライバシーの保障であり、また、憲法21条に保障されていることから直接的なプライバシーの保障をとおして、国民の知る権利に委縮が及ばないことを狙いとするものとも考えられます。
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私権としての通信の秘密の保護
電気通信事業法は、通信の秘密を私権として保護しています。ここでいう通信の秘密は、私人間で保護される権利を定めたもので、憲法21条2項に定められた国家からの自由としての通信の秘密とは異なります。ただし、私人間で通信の秘密を保護することで、憲法の保障する通信の秘密の保護に間接的に寄与する面はあるでしょう。すなわち、私人間でプライバシーが保障されること、ひいては知る権利の行使が最大化することを企図した保障であると解すべきと考えます。
電気通信事業法の通信の秘密保護に関する条文
電気通信事業法は3条で検閲の禁止を、4条で通信の秘密の保護を定めています。また、同法179条は罰則を定めています。
検閲の禁止を定めた電気通信事業法第三条
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
秘密の保護を定めた電気通信事業法第四条
1 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
通信の秘密を侵害した場合の罰則を定めた電気通信事業法第百七十九条
1 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信並びに同条第四項及び第五項の規定により電気通信事業者の取扱中に係る通信とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号ロの通知及び認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が取り扱う同項第二号ロの通信履歴の電磁的記録を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者(第百六十四条第四項及び第五項の規定により電気通信事業に従事する者とみなされる認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う第百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる業務に従事する者を含む。)が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
プロバイダ責任制限法
プロバイダ責任制限法は、私権としての通信の秘密を制約する通信の秘密に対する例外的な規定と考えられます。第三者の権利侵害という、正当な理由に基づいて例外的に通信の秘密の必要最低限の侵襲が許容されます。
通信の秘密に関する記事
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