電気通信事業法

インターネット法

電気通信事業法

電気通信事業法は、「電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする」法律です(同法1条)。通信の秘密(電気通信事業法4条、197条)電気通信事業法4条は電気

インターネット法

通信の秘密

憲法21条2項は、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定めます。この憲法21条2項の保障は国家からのプライバシーの保障であり、また、憲法21条に保障されていることから直接的なプライバシーの保障をとおして、国民の知る権利に委縮が及ばないことを狙いとするものとも考えられます。私権としての通信の秘密の保護電気通信事業法は、通信の秘密を私権と

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