通信の秘密

インターネット法

通信の秘密

憲法21条2項は、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定めます。この憲法21条2項の保障は国家からのプライバシーの保障であり、また、憲法21条に保障されていることから直接的なプライバシーの保障をとおして、国民の知る権利に委縮が及ばないことを狙いとするものとも考えられます。私権としての通信の秘密の保護電気通信事業法は、通信の秘密を私権と

著作権法

表現の自由と著作権ーその同源性についてー

我が国では、著作権法と憲法上の人権、特に表現の自由との関係は判例実務上、あまり語られてきませんでした。著作権法が表現の自由を侵害し違憲であるという主張は、権利濫用の抗弁や差し止めの成否の中で若干言及される程度で、この点が強く主張された訴訟は知る限り見当たりません。又、少なくともそうした主張に対して判断権者は冷笑的であったように思われ、真剣にこの点を判断した事例はほとんど存在しないように思われます

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