損害賠償

インターネット上の誹謗中傷と発信者情報開示や削除請求対応

インターネットの匿名性と誹謗中傷被害

近年、インターネットの発達により市民が誹謗中傷・名誉毀損の被害に会う、あるいは加害者となる事例が増えてきています。

では、誹謗中傷の被害を受けた場合、どのように対応すればいいのでしょうか。

誹謗中傷被害を受けた場合の対応

インターネットには一見して匿名性があるように考えられがちです。匿名なら、人の悪口を書いても構わないと考える人も、残念ながら少なくないのが現状です。

そのような安易な発想から、軽い気持ちで誹謗中傷・名誉毀損的な言辞を行ってしまうケースが後を絶ちません。しかしながら、軽い気持ちで行う誹謗中傷・名誉棄損が大きな被害を生みます。また、あると思っていた匿名性ははがされ、加害者も法的・社会的責任を負うことになります。

誹謗中傷を受けた場合、法的対応をとる前提として、相手の氏名住所を把握するなど相手方を特定する必要があります。この時、投稿内容などから相手方を知れない場合は、発信者情報開示など法的な手続きによって相手を特定していくことになります。

誹謗中傷投稿者の特定は可能でしょうか?

インターネット上が匿名である、仮想空間であるという幻想が、誹謗中傷投稿を助長し、名誉棄損などの法律上保護される権利侵害事例を増長し、被害及び加害を促しているようにも思われます。

しかしながら、インターネットはインターネット接続契約をしたプロバイダを通してIPアドレスが割り当てられ、初めて通信が可能となります。

IPアドレスはインターネット通信のために各コンピューターに割り当てられる論理値であり、通常はインターネットサービスプロバイダから借り受けるようなイメージで割り当てられます。このIPアドレスが通信のヘッダー部分に収納されて情報の宛先として指定されることが通信の必須条件となっています。

また、IPアドレスは情報の宛先という意味で、原則としてその時点における唯一の番号です。そして、特定の時点における、唯一の番号であるIPアドレスの借り手はプロバイダに把握されます。

このように、インターネット上の個々の通信はかえって特定のための証跡が残るものなのであり、その証跡は第三者であるプロバイダにデータとして保有されます。

その意味で、第三者であるISP(インターネットサービスプロバイダ)は通信内容を物理的には把握しているのであり、完全な匿名というのは幻想という側面があります。

単に、プロバイダの保有する情報について、適切に共有されていない、共有に不要な手間と費用がかかるというのが現在の問題点であり、必ずしもインターネットは匿名を意味するものではありません。

ただし、現状確実に特定できるわけではないことも反面で事実と言える側面があります。このことは念頭に置く必要があります。

インターネット上の名誉棄損・誹謗中傷被害について

インターネット上の行動は必ず誰かが把握し得る状態で証跡が残ります。誹謗中傷や名誉棄損などの第三者の権利を侵害する行動は、厳に慎むべきです。

インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損的言辞は、何も対応をとらなければ半永久的に残ります。また、誹謗中傷・名誉毀損的言辞は、短くない期間、誰にでも到達できる状態で半永久的に残ってしまいます。

このように、インターネットの発達により、誰もが容易に名誉毀損における被害者になってしまう可能性が出てきています。

仮に、他人から名誉を毀損されて困っている、誹謗中傷や名誉棄損の削除方法がわからないなど、名誉毀損に関するお悩みがあれば、専門家への相談もご検討ください。

インターネット上の名誉毀損・誹謗中傷加害者

匿名を軽信して、安易な気持ちで通常発言しないような誹謗中傷や名誉毀損をしてしまう方が少なくありません。

しかしながら、名誉毀損における法的責任は、軽くありません。民事、刑事両方で自らの行動に対して厳しく問責される場合もあり得ます。

例えば、昨今侮辱罪が厳罰化されて話題になりました。

なるべく早期の和解が望ましいところです。平和的な解決により、告訴を避けるなど早期かつ平和的な解決をお望みの場合は、代理人による示談交渉もご検討ください。

インターネット上の誹謗中傷・名誉棄損に対する発信者情報開示や削除請求

インターネット上の誹謗中傷・名誉毀損事案においては、発信者情報開示・削除請求の法的手続が必要になる場合がございます。

現在、インターネット上の誹謗中傷・名誉棄損に対するプロバイダの対応はまちまちです。任意で削除や発信者情報開示に応じるプロバイダ、削除には任意で応じるが発信者情報開示には任意で応じないプロバイダ、削除及び発信者情報開示両方について法的手続きを経なければ削除や情報開示をしないプロバイダ等、プロバイダ毎、事案毎に対応を異にするのが現状です。

もし、インターネット上の名誉棄損や誹謗中傷でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

インターネットにおいては、誹謗中傷、なりすまし、プライバシー侵害(住所など私事性の高い事項の暴露等)などの権利侵害行為が横行しています。インターネット上の人格権侵害行為にお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

    誹謗中傷・名誉毀損に関する情報発信

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の誹謗中傷・名誉毀損に関する情報発信は下記でご確認いただけます。

    知的財産権紛争を巡るプレスリリース

    知的財産権侵害をめぐっては、特に訴訟提起、判決など節目のタイミングでプレスリリースする事が少なくありません。 Contents1 プレスリリースとは2 知財紛争を巡るプレスリリースの目的3 知財紛争を巡るプレスリリースの […]

    コメント

    この記事へのトラックバックはありません。

    関連記事一覧

    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

    お問い合わせ

      TOP