コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険

コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険というものがあります。愛称をコンテンツビジネスガードと言い、パッケージ商品も販売しているようです。

ただし、著作権侵害等知的財産権侵害に基づいて払わなければならなくなった損害賠償金は、知的財産権特約を附帯していないと保険されないため注意が必要となります。

第三者の権利侵害は、元より避けなければならない事柄ではありますが、細かい記事まですべて弁護士にチェックさせたり、出元まで完璧に調査することは、現実的ではない場合もあろうかと思います。

その際、コンテンツ事業者向け業務過誤賠償責任保険に知的財産権特約を附帯しておくと安心かもしれません。

特に、コンテンツの数の多い事業者は、契約しておくといざというときに役立つかもしれません。

ただし、日本の場合、著作権侵害の損害額がそれほど高額に至らないケースも多く、保険料との比較検討ということになるうえ、大前提は第三者の権利を侵害しないこと、権利侵害をしない態勢づくりにあると考えられます。

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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