著作権争訟業務

著作権被侵害

著作権を侵害された

著作権侵害者に、「法的に正当な金額で損害を賠償して欲しい。」、「侵害をいますぐやめて欲しい。」などのご要望に添えるよう、尽力致します。特に警告書はいますぐ侵害をやめて欲しい場合や、訴訟の手間や労力を経ずに適正な賠償金をすぐに支払ってもらいたい場合に、有効な選択肢です。訴訟等法的手続きに移行するのは、警告書が奏功しなかった後でも、遅くありません。

警告書の作成・送付

ご自身が権利を有する著作権・著作者人格権侵害等を発見した場合、弁護士名義、あるいはご自身の名義で弁護士が作成した内容証明郵便を相手方に発送し、警告を発することができます。警告書には、「侵害を今すぐやめて欲しい」(=著作権侵害物件の廃棄や、販売・配信停止)、「権利を侵害したのだから、その分のお金を払ってほしい!」(=損害賠償請求)など事案に応じた法的に適正な要求を記載していくことになります。

訴訟の提起

警告書の発送に相手が応じない、交渉を重ねたが条件面で折り合いがつかない等の場合など、訴訟提起に踏み切るべき場合もあります。訴状の作成、裁判所への提出、訴訟追行まで、訴訟代理人として業務を行うことが可能です。

刑事告訴

相手が警告書を無視したり、回答に誠意がない場合など、刑事告訴も検討されなければなりません。告訴状の作成や、警察など捜査機関との折衝を承ることができます。

著作権侵害防御

警告書が届いた!

つい、他人の著作物を利用していたら警告書が届いたり、まったく権利侵害の認識がなかったにも関わらず警告書が届いた場合、「誤解ということを分かってほしい。」、「不当に高額な賠償金を払いたくない。」、「警察沙汰にしてほしくない。」など、防御の要請にお応えするため最善を尽くします。

回答書の作成・送付

著作権侵害に対して、警告書が届いた場合、迅速に回答書を送付する方が望ましいといえます。侵害を認めるのかどうか、事案の聞き取りやご意向をお伺いしたうえで、弁護士において最も妥当と思われる内容の回答書を起案して、相手方に送付致します。

応訴対応

訴状が届いた場合、慌てずに、しかし迅速に答弁書などの必要書類を提出し裁判所に被告側の主張を伝える必要があります。応訴対応においても、弁護士において被告訴訟代理人として訴訟業務を代理して行うことができます。

著作権における民事争訟の取り扱い地域

https://con10ts.com/2018/08/01/%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e6%a1%88%e4%bb%b6%e3%81%ae%e5%8f%96%e6%89%b1%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

著作権侵害事案刑事弁護

著作権侵害に関して告訴され、立件された場合、弊所において刑事弁護活動をお引き受けすることができます。

https://con10ts.com/2018/08/01/%e8%91%97%e4%bd%9c%e6%a8%a9%e5%88%91%e4%ba%8b/

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弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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