著作権登録代理業務

著作権登録代理業務

著作権については、無方式で権利が発生します。したがって、特許、商標、意匠の例にならい出願登録をする必要はなく、また、出願登録制度も存在しません。しかし、著作権においても、実名、第一発行年月日、創作年月日、著作権の移転などいくつかの事項について、登録を受けることができます(著作権法2章第10節)。弊所では各種著作権登録について代理で登録を行うことができますので、お気軽にお申し付け、お問い合わせください。

登録代理業務料金一覧

 事務所手数料(弊所にお支払い頂く料金)登録料(文化庁に支払う料金)
 著作権移転登録 1件40000円(その後1件ごと10000円加算) 18,000円
 実名登録 1件40000円(その後1件ごと10000円加算) 9,000円
 第一発行年月日登録 1件30000円(その後1件ごと10000円加算) 3,000円
 著作権信託登録 1件40000円(その後1件ごと10000円加算) 3,000円
 著作権を目的とする質権登録 1件50000円(その後1件ごと10000円加算) 債権額の1000分の1

著作権移転登録

著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗できません(著作権法77条1号)。すなわち、著作権を移転する契約を結んだだけでは不十分で、著作権移転の元となる契約を締結すると同時に、著作権移転の登録をしておかなければ、権利の譲渡人が別の第三者に権利を譲渡してしまうことを防げないことになります。

実名登録

無名又は変名(ペンネームなど)で公表された著作物の著作者は、実名の登録をすることができます(著作権法75条1項)。実名の登録がされている場合、著作者と推定されます(同75条3項)。

第一発行年月日等登録

第一発行年月日等について登録されている著作物については当該年月日に発行等されたものと推定されます(著作権法76条2項)。

著作権信託登録

著作権の信託による変更、処分の制限も登録しなければ第三者に対抗することができません(著作権法77条1号)。

著作権を目的とする質権登録

著作権を目的とする質権を設定、変更等した場合も、登録をしなければ設定、変更等を第三者に対抗できません(著作権法77条2号)。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

関連記事一覧

弁護士齋藤理央

東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
【経 歴】

写真(齋藤先生)_edited.jpg

大阪府豊中市出身

早稲田大学教育学部卒業

大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

2010年    東京弁護士会登録(第63期)

2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

2021年    弁理士実務修習修了

2022年    今井関口法律事務所参画

【著 作】

『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

【セミナー・研修等】

『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

『リツイート事件最高裁判決について』

『BL同人誌事件判決』

『インターネットと著作権』

『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

『著作権と表現の自由について』

【主な取扱分野】

◆著作権法・著作権訴訟

◆インターネット法

◆知的財産権法

◆損害賠償

◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

【主な担当事件】

『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

お問い合わせ

    TOP