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著作権法分野業務内容
第1 著作権争訟(トラブル)解決
1 著作権訴訟
訴訟の分野では、訴訟代理を中心とした業務を提供しています。
著作権訴訟は、裁判所の知財専門部で審理できるなど、専門的な知識も有用な訴訟類型です。
2 著作権交渉
侵害された側も侵害した側もなるべく有利な条件でトラブルを終わらせられるように交渉の代理を中心に、その他法的アドバイスを行えます。
第2 紛争予防業務
1 著作権契約
著作権に関する契約締結の代理、契約書の作成、契約書の確認などの業務を取り扱っています。
2 相談に対する法的調査及び法的回答
すぐに回答できる内容は法律相談で、回答に調査が必要な場合は、見積もりを出して法律事項調査を実施します。
3 その他
意見書、セミナーなどの法教育、著作権に関する書籍などコンテンツ制作、色々と扱ってるぞう。
著作権法とは
著作権法は、①小説、脚本、論文、講演その他の言語作品,②音楽,③舞踊又は無言劇,④絵画、版画、彫刻その他の美術,⑤建築,⑥地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形,⑦映画,⑧写真,⑨プログラムなど多様な文化領域の“創作”を保護する法律です。
私コピーライトフェアリー。絵を描くのや、音楽をつくったり、大好き!
そうやって描いた絵やつくった音楽など広く文化的な創作物を保護する法律が著作権法だよ。
著作権分野の専門的法律知識の滋養
著作権における紛争・訴訟において、少しでも迅速かつ平和的に解決したい、紛争・訴訟にならないように確かな契約確認や法的アドバイスを得たい。
そうしたニーズにお応えするため、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) では、質の高い著作権法務の提供を志向し、そのために、著作権法分野における専門的法律知識の滋養・獲得を心がけています。
その過程の一部は当ウェブサイトなど適宜の方法でご報告しています。
ねーわたしが描いた絵を、使いたい人がいるの!
契約してほしいんだって。
著作権は使い方や条件などをきちんと合意して書面にしておかないと後々もめるケースもあるよ。
著作権をしっかり理解している弁護士からアドバイスをもらった方が良いよ。
クリエイト保護法との高い親和性
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law) では、著作権法の専門知識の滋養、法律実務の研鑽はもちろん、クリエイトを実際の経験を通して知見することで、重点分野の背景知識を広く深く知る事を通して法務の質を高めることを目指しています。
フォトショップやイラストレーターなど代表的な画像ソフトは契約しているため、PSファイルやAIファイルも確認することが出来ます!
例えばわっちらPRキャラクターも、事務所の中で自作されておるえ。
幅広い案件処理経験
弊所では、著作権関連の事案を、訟務から契約書作成及び確認、法律相談まで幅広く複数経験しています。
デジタル著作権
インターネットの発達に伴い、近年著作権法は急速にサイバー法の性格を強めています。著作権が保護する著作物の創作から利用まで、すべてがインターネットの世界で完結する点が原因のひとつです。弊所ではデジタル著作権の分野で実績が複数がありますので、デジタル著作権問題でお困りの際はご相談ください。
著作権譲渡・利用許諾
より万全な著作権譲渡契約を締結したい。より有利な著作権利用許諾契約を締結したい。そうしたニーズに応えるため、弊所弁護士は、著作権や創作の実際に対して、研鑽を惜しみません。 自ら創作した創作物の権利(著作権)を売買等したい(著作権の権利譲渡)、第三者に利用させて対価を得たい(著作権の利用許諾)場合、相手方との契約締結交渉を代理(代理交渉業務)し、また、相手方と合意に至った内容(契約)を書面(契約書)化したり(契約書作成業務)、書面化された契約書の内容を法的にチェック(契約書確認業務)することができます。
著作権権利登録
特定の著作物に関して、実名の登録(法第75条)、第一発行年月日等・創作年月日(プログラムの著作物)の登録(法第76条、同条の2)、著作権・著作隣接権の移転等の登録(法第77条)、出版権の設定等の登録(法第88条)の各種登録を文化庁に対して申請することが可能です。権利の移転等の登録などのように、法的な効力(第三者対抗要件)を付与されている場合もありますので、自ら創作した著作物について、登録の必要があるのかなど、ご不明の点がある場合はお気軽にお問い合わせください。
著作権侵害対応
著作権法は、あなた(御社)の創作を法的に保護し、第三者があなた(御社)の創作を無断で使用することを原則的に禁圧します。また、法に反して第三者があなた(御社)の創作を無断で使用した場合、刑事罰を科し、また、損害賠償や差止を請求する権利を付与するなどしてあなた(御社)の権利を保護します。
ところで、著作権法は民事、刑事両面からサンクションを課し第三者の無断使用を禁圧しますが、その権利行使はもっぱら権利者であるあなた(御社)に委ねる立場を採っています。そこで、著作権に関する権利行使について法的アドバイスが欲しい際や、権利の行使を代理で行ってほしい場合は当事務所にお気軽にご相談ください。
また、著作権法は原則的に第三者の使用を禁圧しますが、権利者であるあなた(御社)と第三者の間に利用許諾がある場合は別です。そして、第三者に権利使用を許諾する際、適切なルール整備をしておくことが必須です。このルール決めを怠ったり、あいまいなままにしておくと後で第三者との間で紛争に発展することがまま見受けられます。
著作権侵害防御
最後にあなた(御社)が第三者の権利を侵害してしまった場合、適切な防御をしていくことが大切です。侵害と主張されている事象が実は著作権法上適法ではないか、仮に適法とは言えないとしても、賠償額を減額することは可能か、複数のファクターが適切に検討される必要があります。警告書や訴状、捜査機関からの連絡等があった場合は、出来る限り迅速にご相談いただくことをお奨めいたします。
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