著作権侵害に対して,差止請求をする場合,訴訟手続きを経るよりも迅速簡便に権利を実現する手段として,著作権侵害に対する差止請求の仮処分命令を申し立てる方法も,選択できる場合があります。
著作権侵害差止の仮処分は,仮に著作権の現実的な侵害を停止させる等できるため,満足的仮処分等といわれ,実効性の高い選択肢となりえます。
申し立てが認められる要件は,①差止請求権の存在に加えて,②「債権者が権利を実行できなくなるおそれがあるとき,又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるとき」(以下,「仮処分の必要性」という)であることが必要となります。
①差止請求権の要件は,著作権侵害差止請求訴訟の要件を参照してください。
②仮処分の必要性は,訴訟によって差止請求権の権利を実現したのでは間に合わない事情がある場合に,認められることになります。
したがって,状況に応じて,仮処分命令申立を行うことが適切なケースも存することになります。
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