著作権侵害に関する相談時の資料

著作権侵害は、侵害態様や侵害主体を確認できる資料の他、著作物の確認できる資料、著作者(著作権の帰属)を判定する資料など、他の案件と比べて特殊な資料の確認が必要になる場合があります。

著作権が侵害された場合,来所,電話,メールなどで法律相談に応じることが出来ます。 著作権侵害において,必要な資料は,原則的に下記のとおりです。

著作物を特定するための資料

対象物の著作物性の判定や,著作物の特定のために問題とする著作物を感得できる表現物が必要になります。イラスト,映像,音楽など,データで頂いても構いませんし,実物を法律相談時に持参いただいても構いません。

著作権帰属の原因を判定するための資料

対象物が著作物性を満たす場合,著作者人格権や,著作権の帰属者が相談者等であることを判定するために,著作権取得の原因となる事実を証する資料が必要になります。相談者が著作物を創作した場合は,創作過程の資料などがあれば,データの送信や来所時の資料の持参をお願いする場合があります。また,著作権権の譲渡等により権利を取得した場合,権利の取得を証する契約書などをご持参ください。

侵害態様や侵害主体を特定するための資料

対象著作物の侵害態様を特定するための資料をデータ送信乃至持参などで参照させていただく場合があります。対象著作物のどのような侵害態様を問題としているのか,現実の侵害態様を認識できる資料についてデータ送信乃至資料持参をお願いしなければ法律相談を適切に実施できない場合がございます。また,侵害主体が判明しなければ法的対応を実施できない場合もあるため,侵害態様に関する資料はお手持ちのすべての資料を送信,持参いただくことをお勧めしております。

電話相談や,メール相談について

著作権侵害については,上記のように資料をすべてデータなどで送信頂ける場合、あるいはオンライン上で確認できる場合電話相談やメール相談などが適切な場合もございます。お気軽にお申し付けください。

著作権事件に関するご相談・ご連絡について

著作権事件について、ご相談やご依頼のご連絡は、下記からご連絡ください。

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

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    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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