肖像権・パブリシティ権侵害に対する法的対応

人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。

個人の肖像を受任限度を超えた態様で第三者が利用する場合は、肖像権侵害になります。また、その肖像に顧客吸引力がある場合、この顧客吸引力の違法な利用に対しても、不法行為が成立します。肖像権やパブリシティ権を侵害された場合、損害賠償請求など法的対応が可能です。

肖像の無断利用など、肖像権、パブリシティ権を第三者に侵害されたケースに関するご相談、ご質問は弊所までお気軽にお問い合わせください。

肖像・パブリシティ権侵害を巡る業務の概要

第三者の無断使用

無断利用された場合

典型的には自身の写真などの無断使用を巡る法的対応業務です。ただし、一般的には受任限度を超えるものに対して法的措置がとれることになります。もし、ご自身の肖像(写真・イラストなど)が無断で第三者に利用されていた場合、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)にお気軽に御相談ください。

一般的には受任限度を超えた人格権の侵害が問題になりますが、ご自身や著名人の肖像などのアイコンや名前などを商標登録していれば商標権侵害、著名人の肖像や名前であればパブリシティ権侵害や、不正競争防止法違反も問題になり得ます。

無断利用者に対して損害賠償請求などの民事請求、悪質な場合は刑事告訴(ただし、肖像権侵害の他に名誉毀損などの刑事法令に反する行為があった場合)などの対応も検討できます。

無断利用してしまった場合

反対に第三者の肖像を勝手に利用してしまった場合などです。受任限度を超えない利用は適法となりますので、利用の態様などを検討して適正に対応する必要があります。

契約者同士のトラブル

肖像を巡って契約した契約者同士で契約違反などのトラブルが生じた場合です。この場合、法令だけでなく契約書の内容も紛争解決に大きく影響を与えます。そこで、まずは、肖像の利用許諾などを巡る契約書などをお見せいただき、法律相談を実施することを推奨しています。

肖像・パブリシティ権侵害を巡る法律相談

第三者に肖像を無断利用された場合、第三者の肖像を無断利用してしまった場合など、肖像をめぐって紛争になっている場合はお気軽にお問合せください。

    肖像権やパブリシティ権を巡る情報発信

    弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)の肖像やパブリシティを巡る情報発信は下記リンク先をご確認ください。

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    弁護士齋藤理央

    東京弁護士会所属/今井関口法律事務所パートナー 弁護士
    【経 歴】

    写真(齋藤先生)_edited.jpg

    大阪府豊中市出身

    早稲田大学教育学部卒業

    大阪大学法科大学院修了/最高裁判所司法研修所入所(大阪修習)

    2010年    東京弁護士会登録(第63期)

    2012年    西東京さいとう法律事務所(I2練馬斉藤法律事務所)開設

    2021年    弁理士実務修習修了

    2022年    今井関口法律事務所参画

    【著 作】

    『クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極意』(監修・秀和システム)

    『マンガまるわかり著作権』(執筆・新星出版社)

    『インラインリンクと著作権法上の論点』(執筆・法律実務研究35)

    『コロナ下における米国プロバイダに対する発信者情報開示』(執筆・法律実務研究37)

    『ファッションロー(オンデマンド生産と法的問題点)』(執筆・発明Theinvention118(6))

    『スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点』(執筆・発明Theinvention119(1))

    『スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権保護の境界』(執筆・発明Theinvention119(2))

    【セミナー・研修等】

    『企業や商品等のロゴマーク、デザインと法的留意点』

    『リツイート事件最高裁判決について』

    『BL同人誌事件判決』

    『インターネットと著作権』

    『少額著作権訴訟と裁判所の選択』

    『著作権と表現の自由について』

    【主な取扱分野】

    ◆著作権法・著作権訴訟

    ◆インターネット法

    ◆知的財産権法

    ◆損害賠償

    ◆刑事弁護(知財事犯・サイバー犯罪)

    【主な担当事件】

    『リツイート事件』(最判令和2年7月21日等・民集74巻4号等)

    『写真トリミング事件』(知財高判令和元年12月26日・金融商事判例1591号)

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